○指宿市障害認定審査会の委員の定数を定める条例施行規則
平成18年3月30日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市障害認定審査会の委員の定数を定める条例(平成18年指宿市条例第203号)第2条の規定に基づき,指宿市障害認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 審査会に設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体の数は,2とする。
(平26規則19・一部改正)
(合議体の委員数)
第3条 合議体を構成する委員の数は,5人とする。
(合議体の会議の招集)
第4条 合議体の会議は,合議体の長が招集する。
(合議体の長)
第5条 合議体の長は,合議体の会議の議長となり,議事を整理する。
2 合議体の長が合議体の会議に出席できないときは,あらかじめその指名する委員が,その職を代理する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,健康福祉部地域福祉課で処理する。
(平20規則21・一部改正)
(その他)
第7条 この規定に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月5日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。