○指宿市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第120号

(目的)

第1条 この告示は,障害者施策によるホームヘルプ事業を利用していた低所得の障害者であって,介護保険制度の適用を受けることになったもの等について,利用者負担の軽減措置を講じることにより,訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(平27告示78の14・平30告示37の12・一部改正)

(減額の対象者)

第2条 減額の対象者は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって,平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害施設によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって,65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病よって生じた身体上又は精神上の障害が原因で,要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

2 前項の規定に該当する者であっても,一度この軽減措置事業の対象外となったものについては,翌年度以降もこの事業の対象とはしないものとする。

(平21告示36・平25告示45の2・一部改正)

(減額の割合)

第3条 減額の割合は,訪問介護等に要する費用の10%(全額免除)とする。

(平21告示36・一部改正)

(認定証の交付)

第4条 市長は,訪問介護利用者負担額減額申請書(第1号様式)による申請があったときは,申請者が第2条に規定する対象者に該当するか審査し,訪問介護利用者負担額減額決定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するとともに,減額の対象者に対して訪問介護利用者負担額減額認定証(第3号様式。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 認定証には,減額の内容を記載するものとする。

3 認定証の有効期間は,原則として1年以内とする。

4 対象者の所得状況の確認については,毎年8月に法における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。

(平27告示78の14・平30告示37の12・一部改正)

(認定証の提示)

第5条 減額を受けようとする者は,訪問介護の利用開始に当たり,事前に認定証を事業者に提示するものとし,事業者は認定証に記載されている減額内容に基づく減額を行うものとする。

(平25告示45の2・一部改正)

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(指宿市訪問介護利用者負担額減額実施要綱の廃止)

2 指宿市訪問介護利用者負担額減額実施要綱(平成18年指宿市告示第40号)は,廃止する。

(平25告示45の2・一部改正)

(経過措置)

3 指宿市訪問介護利用者負担額減額実施要綱第4条の規定により交付されている訪問介護利用者負担額減額認定証は,有効期限までは,第4条第1項に規定する認定証とみなす。

(平成21年3月31日告示第36号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第45号の2)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第78号の14)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第37号の12)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平30告示37の12・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平30告示37の12・全改)

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(平30告示37の12・追加)

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指宿市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第120号

(令和3年4月1日施行)