○指宿市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第81号

(非課税世帯の定義)

第2条 条例第3条第2号に規定する前年度分の市民税非課税世帯とは,加入者のほか加入者と同一世帯に属して生計を一にしている者(障害者の配偶者,障害者の父,障害者の母,障害者の子,障害者の兄弟姉妹,障害者の祖父母等)のすべてについて非課税となっている世帯をいう。

(掛金の負担)

第3条 条例第3条の規定により掛金の市費負担を受けようとする者は,掛金市費負担申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請があった場合において市費負担を決定したとき,又は市費負担をしないことを決定したときは掛金市費負担承認・不承認通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

3 前項の規定により掛金の市費負担の承認を受けた者が引き続き翌年度分に係る市費負担を受けようとする場合は,翌年度分に係る掛金市費負担申請書を毎年1月末日までに,また,年度途中で条例第3条各号に規定する要件に変更を生じた場合は,速やかに掛金市費負担変更申請書・届書(第3号様式)をそれぞれ市長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は,前項の場合について準用する。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則(昭和45年指宿市規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3規則10の3・一部改正)

画像

画像

(令3規則10の3・一部改正)

画像

指宿市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第81号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第81号
令和3年4月1日 規則第10号の3