○指宿市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱

平成18年1月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号)の円滑な実施のための特別対策として,本市に住所を有する社会福祉法人その他の市長が認めた事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が提供する介護給付等対象サービスを利用した際の利用者負担額の軽減について,必要な事項を定めるものとする。

(軽減対象費用)

第2条 軽減の対象となる費用は,法に基づく訪問介護,通所介護,短期入所生活介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,複合型サービス,介護福祉施設サービス,介護予防短期入所生活介護,介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費,居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については,介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(平18告示115・全改,平24告示50・平27告示78の13・平30告示47の9・一部改正)

(軽減対象者)

第3条 軽減の対象となる者は,市町村民税世帯非課税であって,以下の要件の全てを満たす者のうち,その者の収入や世帯の状況,利用者負担等を総合的に勘案し,生計が困難な者と市長が認めた者及び生活保護受給者とする。なお,旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については,軽減制度の対象としないが,ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また,生活保護受給者については,個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(平18告示115・平23告示36・一部改正)

(軽減実施の申出)

第4条 軽減をしようとする社会福祉法人等は,あらかじめ鹿児島県知事に対してその旨を申し出るとともに,社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(平24告示50・一部改正)

(軽減の申請等)

第5条 軽減を受けようとする介護保険サービスの利用者は,社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(第2号様式)に,次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者においては,当該書類の添付を省略することができる。

(1) 収入等申告書(第3号様式)

(2) 世帯の収入等が明らかとなる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の申請があったときは,その適否の審査を行い,社会福祉法人等利用者負担額軽減決定通知書(第4号様式)により当該申請をした者に通知するとともに,軽減の対象者として確認した者(以下「軽減確認者」という。)に対し,社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証(第5号様式又は第6号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

3 確認証の有効期限は,申請のあった日の属する月の初日から確認証を発行した月の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし,確認証を発行した月が4月から7月までである場合は,当該月の属する年度の7月末日までとする。

(平26告示85・平30告示47の9・一部改正)

(軽減の割合)

第6条 軽減の割合は,利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし,市長は,4分の1の軽減の割合について,申請者の収入,世帯の状況,利用者負担等を総合的に勘案して,当該割合を超える軽減の割合を決定することができる。

2 前項の規定にかかわらず,生活保護受給者については,利用者負担の全額とする。

(平23告示36・一部改正)

(確認証の提示)

第7条 軽減確認者は,軽減の対象となるサービスの利用開始に当たり,事前に確認証を社会福祉法人等に提示するものとし,社会福祉法人等は確認証に記載されている減額割合に応じて軽減を行うものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱(平成12年指宿市告示第18号),山川町社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱(平成12年山川町告示第169号)又は社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱(平成12年開聞町要綱第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月の介護報酬改正に伴う特例措置)

3 平成21年4月の介護報酬改正に伴う利用者負担の急激な増加を抑える特例措置として平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間におけるこの告示の適用については,第2条の規定にかかわらず,訪問介護,通所介護,短期入所生活介護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護福祉施設サービス,介護予防訪問介護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額とし,軽減の割合は,第6条中「4分の1」とあるのは「28%」と,「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。

(平21告示35・全改)

(平成25年から平成27年までの生活扶助基準等の改正に伴う特例措置)

4 平成25年から平成27年までの各年における生活扶助基準等の改正に伴い,生活保護が廃止された者であって,廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち,引き続き第3条に該当する者については,第6条の規定にかかわらず,軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに,居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(平27告示78の13・追加)

(平成30年10月の生活扶助基準の改正に伴う特例措置)

5 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって,廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち,引き続き第3条に該当する者については,第6条の規定にかかわらず,軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに,居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(平30告示88の6・追加)

(令和元年10月の生活扶助基準等の改正に伴う特例措置)

6 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)による令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって,廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち,引き続き第3条に該当する者については,第6条の規定にかかわらず,軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに,居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(令元告示109の1・追加,令2告示157の3・一部改正)

(令和2年10月の生活扶助基準等の改正に伴う特例措置)

7 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律による令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって,廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち,引き続き第3条に該当する者については,第6条の規定にかかわらず,軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに,居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(令2告示157の3・追加)

(平成18年3月31日告示第115号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日告示第155号)

この告示は,平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第35号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第36号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第50号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日告示第85号)

この告示は,平成26年7月1日から施行する。ただし,第5条第3項ただし書の改正規定は,平成26年8月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第78号の13)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第47号の9)

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の指宿市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成30年10月1日告示第88号の6)

この告示は,平成30年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第109号の1)

この告示は,令和元年10月30日から施行し,令和元年10月1日から適用する。

(令和2年2月21日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は,令和2年2月21日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和2年10月7日告示第157号の3)

この告示は,令和2年10月7日から施行し,令和2年10月1日から適用する。

(令和7年11月17日告示第191号の1)

(施行期日)

1 この告示は,令和7年11月17日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平30告示47の9・全改)

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(令7告示191の1・全改)

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(平30告示47の9・全改)

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(令7告示191の1・全改)

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(平30告示47の9・追加)

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(令7告示191の1・全改)

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指宿市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱

平成18年1月1日 告示第37号

(令和7年11月17日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年1月1日 告示第37号
平成18年3月31日 告示第115号
平成18年6月27日 告示第155号
平成21年3月31日 告示第35号
平成23年3月30日 告示第36号
平成24年3月30日 告示第50号
平成26年6月30日 告示第85号
平成27年4月1日 告示第78号の13
平成30年4月1日 告示第47号の9
平成30年10月1日 告示第88号の6
令和元年10月1日 告示第109号の1
令和2年2月21日 告示第10号
令和2年10月7日 告示第157号の3
令和7年11月17日 告示第191号の1