○指宿市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月30日

規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請をしようとする者は,厚生労働大臣が定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平21規則20・令6規則17の4・一部改正)

(変更等の届出)

第3条 法第115条の25の規定による届出をしようとする者は,厚生労働大臣が定める様式による届出書を市長に提出しなければならない。

(令6規則17の4・全改)

(指定の更新の届出)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請をしようとする者は,厚生労働大臣が定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(平21規則20・令6規則17の4・一部改正)

(都道府県等への情報提供)

第5条 市長は,前3条の規定による指定,指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,鹿児島県,国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名,生年月日,住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名,生年月日及び住所

(8) 役員の氏名,生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第115条の30の規定による公示は,法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定,指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(平21規則20・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に規定するもののほか,指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第20号)

この規則は,平成21年5月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第27号の2)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の指宿市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則,指宿市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則,指宿市指定介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定等に関する規則及び指宿市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和6年4月1日規則第17号の4)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の指宿市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

指宿市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月30日 規則第177号

(令和6年4月1日施行)