○指宿市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月30日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請をしようとする者は,厚生労働大臣が定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平21規則21・令3規則30・令6規則17の5・一部改正)

(変更等の届出)

第3条 法第78条の5第1項及び第2項並びに第115条の15第1項及び第2項の規定による届出をしようとする者は,厚生労働大臣が定める様式による届出書を市長に提出しなければならない。

(令6規則17の5・全改)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退をしようとする者は,厚生労働大臣が定める様式による届出書を市長に提出しなければならない。

(平21規則21・令6規則17の5・一部改正)

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請をしようとする者は,厚生労働大臣が定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(平20規則10・追加,平21規則21・令3規則30・令6規則17の5・一部改正)

(事業所情報の提供)

第6条 市長は,第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは,鹿児島県,国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定,事業の廃止,指定の辞退又は指定の取消し若しくは効力の停止の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(平20規則10・旧第5条繰下・一部改正)

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は,法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定,事業の廃止,指定の辞退又は指定の取消し若しくは効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(平20規則10・旧第6条繰下・一部改正,平21規則21・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平20規則10・旧第7条繰下)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第10号)

この規則は,平成20年3月17日から施行する。

(平成21年4月30日規則第21号)

この規則は,平成21年5月1日から施行する。

(平成24年4月20日規則第14号の2)

この規則は,平成24年4月20日から施行する。

(平成29年2月28日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第27号の2)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の指宿市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則,指宿市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則,指宿市指定介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定等に関する規則及び指宿市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年12月23日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の指宿市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和6年4月1日規則第17号の5)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の指宿市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

指宿市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月30日 規則第178号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月30日 規則第178号
平成20年3月17日 規則第10号
平成21年4月30日 規則第21号
平成24年4月20日 規則第14号の2
平成29年2月28日 規則第5号
平成30年9月28日 規則第27号の2
令和3年3月31日 規則第7号
令和3年12月23日 規則第30号
令和6年4月1日 規則第17号の5