○指宿市保健センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市保健センター条例(平成18年指宿市条例第104号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 指宿市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,市長は必要に応じてこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 市長は,保健センターの管理上必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(遵守事項)

第4条 使用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用した設備及び備品は,原状に回復して整理整とんすること。

(2) 所定の場所以外で飲食し,火気を使用しないこと。

(3) 許可なく印刷物の掲示及び配布,物品の販売,募金等を行わないこと。

(4) 館内では,他人の迷惑にならないよう努めること。

(5) 前4号に掲げるもののほか,職員の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市保健センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第86号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第86号