○指宿市予防接種事故災害補償規則

平成18年1月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は,全国市長会予防接種事故賠償保険制度のⅢ型に加入することに伴い,市が,法定外の予防接種で,自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は,自ら次条に定める予防接種を行うことにより,第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合において,当該補償対象者に対し,第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種で,市が昭和52年4月1日以後自らの行政措置として自ら実施するすべての予防接種とする。

2 市が,委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は,前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が,他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は,第1項の規定による市が自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 市が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は,前条第1項及び第2項の予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は,前項の補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は,次の基準と金額により補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は,当該期間の満了の日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額は,全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度との契約の範囲内で決定するものとする。

2 市は,死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(損害補償の免責)

第6条 市は,この規則による補償を行った場合において,同一の事由については,その価額の限度において,民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については,全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款,予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市予防接種事故災害補償規則

平成18年1月1日 規則第88号

(平成18年1月1日施行)