○指宿市予防接種実費徴収規則

平成18年1月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条の規定に基づき,市が実施する予防接種の実施に係る経費の実費(以下「実費」という。)の徴収については,この規則の定めるところによる。

(平25規則25・一部改正)

(実費の内容)

第2条 実費として,徴収することができるものの範囲及び算定方法は,次によるものとする。

(1) 薬品費とは,ワクチン,アルコール,ヨードチンキ,石灰酸等の費用をいう。

(2) 材料費とは,脱脂綿,注射器,注射針,種痘針,燃料,接種通知書,接種済証等の費用をいう。

(3) 予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費とは,予防接種を行うために臨時に雇用した医師,看護師,事務職員等の手当及び賃金等をいう。

なお,予防接種場で接種に従事する場合においては,医師1人につき看護師,事務職員等の補助員を若干人置く。

(4) 第1号及び第2号の費用は,実費により計算し,注射器,注射針,種痘針等は消耗分のみとする。

(5) 第3号の費用は,市で実施している各種予防接種の単価の例による。

(実費徴収額)

第3条 実費として徴収する額は,前条の規定により算出した接種を受ける者1人当たりの価格にその10分の1の損耗額を加算した額とする。

2 前項の徴収額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(実費の減免)

第4条 次に掲げる者について,市長は実費の徴収を減額し,又は免除することができる。

(1) 中学生以下の者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者又は災害,病気その他の理由により生活が著しく困難な者

(3) 前2号に規定する者のほか,市長が認める者

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市予防接種実費徴収規則(平成13年指宿市規則第37号),山川町予防接種実費徴収規則(昭和24年山川町規則第14号)又は開聞町予防接種実費徴収規則(昭和44年開聞町規則第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年7月31日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

指宿市予防接種実費徴収規則

平成18年1月1日 規則第89号

(平成25年7月31日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第89号
平成25年7月31日 規則第25号