○指宿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成18年1月1日
条例第106号
(趣旨)
第1条 この条例は,法令その他別に定めがあるもののほか,市における廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)の例による。
(平29条例8・一部改正)
(処理施設の設置及び搬入対象物)
第3条 法第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を適正に処理するため,ごみ処理施設(以下「施設」という。)を設置し,その名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
指宿ごみ処理場 | 指宿市十二町4692番地1 |
山川ごみ処理場 | 指宿市山川浜児ケ水841番地 |
開聞ごみ処理場 | 指宿市開聞十町4199番地6の一部 |
2 前項の施設に搬入できる一般廃棄物の品目は,市長が別に定める。
(平29条例8・一部改正)
(施設の使用時間及び停止)
第4条 施設の使用時間は,午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし,次に掲げる日は,施設の使用を停止する。
(1) 指宿ごみ処理場
ア 日曜日
イ 12月31日から翌年の1月3日まで
(2) 山川ごみ処理場及び開聞ごみ処理場
ア 土曜日の午後,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月31日から翌年の1月3日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が指定する日
2 施設の使用について,市長が特別の事由があると認めるときは,前項の規定にかかわらず使用を許可することができる。
(平29条例8・令4条例18・一部改正)
(市民の責務)
第5条 市民は,廃棄物の排出を抑制し,廃棄物の再生利用を図り,廃棄物を分別して排出し,廃棄物を自己処理すること等により廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は,自ら処分できない一般廃棄物については,市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納し,市長が指示する収集日の時間内に収集場所(市が行う一般廃棄物の収集のための集積所として市長が別に定める場所をいう。以下同じ。)に搬出しなければならない。
3 指定袋には特別管理一般廃棄物及び危険性,悪臭その他市の行う処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
4 市民は,廃棄物を資源ごみとして分別して排出する際は,市が定める分別収集計画に基づき収集場所に,その種類に応じて設置された容器等に,自ら分別して搬出しなければならない。
(平20条例36・一部改正)
(収集又は運搬の禁止等)
第5条の2 市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者並びに市長が指定した者(以下「市等」という。)以外の者は,市が行う一般廃棄物の収集のために排出された一般廃棄物を収集場所から収集し,又は運搬してはならない。
2 市長は,市等以外の者が前項の規定に違反したときは,その者に対し,これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(平20条例36・追加)
(一般廃棄物の自己処理基準)
第6条 市内において,土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下同じ。)でその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものについては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定する基準により処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第7条 法第6条の2第5項の規定により市長が指示することができる多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者の範囲は,市長が別に定める。
2 市長は,前項に規定する土地又は建物の占有者が排出する一般廃棄物の処理について,市の処理業務に支障を生ずると認めた場合は,土地又は建物の占有者に自己処理をさせることができる。
(大掃除の実施)
第8条 法第5条第3項の規定による大掃除は,毎年2回実施するものとし,日程,区域,方法等はその都度定めるものとする。
(平23条例17・一部改正)
(一般廃棄物の処理手数料)
第9条 市が行う一般廃棄物の処理については,一般廃棄物を指宿ごみ処理場に搬入して処理する者から,一般廃棄物処理手数料として,車両1台当たりの搬入量の70キログラムにつき100円を乗じて得た額(70キログラム未満の端数は,70キログラムとする。)に,当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を徴収する。ただし,台風,地震その他の天災により家庭から発生したごみは,無料とする。
(平29条例8・令3条例11・令4条例31・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第10条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は,市長が別に定めるところにより,当該許可に係る申請を行わなければならない。
(一般廃棄物処理業の変更許可申請)
第11条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は,法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更許可を受けようとするときは,市長が別に定めるところにより,当該許可に係る申請を行わなければならない。
(一般廃棄物処理業許可証の再交付申請)
第12条 前2条の規定による申請により交付された許可証を亡失し,又は損傷したときは,速やかに再交付の申請を行わなければならない。
(令4条例31・一部改正)
(市が処理する産業廃棄物)
第14条 法第11条第2項の規定により一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物は,市長が別に定める。
2 市長は,前項に規定する産業廃棄物の処理について,市の処理業務に支障を生ずると認めた場合は,事業者にその全部又は一部の処理を命ずることができる。
(平29条例8・一部改正)
(手数料の免除)
第15条 市長は,火災その他の特別の事由があると認めるときは,第9条に定める処理手数料を免除することができる。
(平29条例8・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第17条 第5条の2第2項の規定による命令に違反した者は,20万円以下の罰金に処する。
(平20条例36・追加)
(平20条例36・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年指宿市条例第16号),山川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和58年山川町条例第250号)又は開聞町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年開聞町条例第29号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間,埋立て廃棄物については,指宿ごみ処理場に搬入するものとする。
(平23条例17・一部改正,平30条例7・旧第4項繰上・一部改正)
4 第4条第1項の規定にかかわらず,平成17年度に限り,開聞ごみ処理場の使用については,日曜日の午前8時30分から午後5時までに限り使用できるものとする。
(平30条例7・旧第5項繰上)
附則(平成20年12月26日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条の次に2条を加える改正規定は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日条例第17号)
この条例は,平成24年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の搬入に係る手数料について適用し,同日前の搬入に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第8号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第7号)
この条例は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の搬入に係る手数料について適用し,同日前の搬入に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(令和4年9月29日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の搬入に係る手数料について適用し,同日前の搬入に係る手数料については,なお従前の例による。
別表(第13条関係)
(令4条例31・旧別表第2・一部改正)
一般廃棄物処理業許可等手数料
種別 | 金額 |
一般廃棄物収集運搬業許可手数料 | 1件につき 2,000円 |
一般廃棄物処分業許可手数料 | |
一般廃棄物収集運搬業変更許可手数料 | |
一般廃棄物処分業変更許可手数料 | |
上記許可証の再交付手数料 | 1件につき 1,000円 |