○指宿市浄化槽清掃業に関する規則

平成18年1月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は,浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は,浄化槽清掃業許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(許可証等)

第3条 市長は,法第35条第4項の規定により浄化槽清掃業の許可をするときは,浄化槽清掃業許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 法第35条第2項の規定による浄化槽清掃業の許可の有効期間は,2年とする。

3 許可証を亡失し,又は損傷したときは,速やかに浄化槽清掃業許可証再交付申請書(第3号様式)を市長に提出し,再交付を受けなければならない。

(変更の届出)

第4条 浄化槽清掃業者が第2条の申請書及びその添付書類の記載事項に変更があったときは,浄化槽清掃業変更届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可証の譲渡又は貸与の禁止)

第5条 許可証を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(廃業等の届出)

第6条 浄化槽清掃業者は,法第38条の規定により浄化槽清掃業の廃業等をしようとするときは,浄化槽清掃業廃業等届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可証の返納)

第7条 浄化槽清掃業者は,次の事項に該当することとなった場合には7日以内に,法第38条各号のいずれかに該当することとなった場合には30日以内に,許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 第3条第2項の有効期間が満了したとき。

(2) 第3条第3項の規定により許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見したとき。

(3) 法第41条第2項の規定により許可の取消し又は事業の停止の処分を受けたとき。

(実績報告)

第8条 浄化槽清掃業者は,浄化槽の清掃を実施した月の報告を翌月の10日までに浄化槽清掃実績報告書(第6号様式)により市長に報告するものとする。

(平22規則17・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平22規則17・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市浄化槽清掃業に関する規則(昭和62年指宿市規則第3号),山川町浄化槽法施行細則(昭和62年山川町規則第168号)又は開聞町浄化槽清掃業に関する施行規程(昭和62年開聞町規程第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月22日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

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(平22規則17・旧第7号様式繰上・一部改正)

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指宿市浄化槽清掃業に関する規則

平成18年1月1日 規則第92号

(平成22年6月22日施行)