○指宿市火葬場条例施行規則

平成18年1月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市火葬場条例(平成18年指宿市条例第110号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,火葬場の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休業日)

第2条 火葬場の使用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。

2 火葬場の休業日は,1月1日とする。

3 市長は,管理上特に必要があると認めるときは,前2項に規定する使用時間又は休業日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 火葬場を使用しようとする者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 死体(死産児を除く。)を火葬に付する場合

ア 死亡者の本籍,住所,氏名,性別及び出生年月日

イ 死因

ウ 死亡年月日時

エ 死亡の場所

オ 火葬の場所

カ 火葬年月日時

キ 申請者の住所,氏名及び死亡者との続柄

(2) 死産児を火葬に付する場合

ア 父母の本籍,住所及び氏名

イ 死産児の性別

ウ 妊娠月数

エ 分べん年月日時

オ 分べんの場所

カ 火葬の場所

キ 火葬年月日時

ク 申請者の住所及び氏名

(3) 改葬遺骨を火葬に付する場合

ア 死亡者の本籍,住所,氏名及び性別

イ 死亡年月日

ウ 火葬の場所

エ 火葬年月日時

オ 申請者の住所,氏名及び死亡者との続柄

(4) 身体の一部,産汚物を火葬に付する場合

ア 本人又は父若しくは母の住所,氏名,性別及び出生年月日

イ 処理物の内容(産汚物・身体の一部の区分)及び処理物の発生原因

ウ 手術又は分べんの日時及び場所

エ 火葬の場所

オ 火葬年月日時

カ 医師又は助産師の住所及び氏名

2 本市以外で墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証を受け,本市で死体(妊娠4箇月以上の胎児を含む。)を火葬する場合の使用許可の申請については,当該火葬許可証又は改葬許可証を提示しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は,前条第1項の申請書が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,許可書を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条に規定する市長が特に必要と認めるときの使用料の減額又は免除の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 死亡者が,死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「市内死亡者」という。)で,かつ,死亡時に本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていた者である場合 全額

(2) 許可書の交付を受けた申請者(以下「使用者」という。)が,本市の住民基本台帳に記録されている者で,かつ,その者が生活保護法による扶助を受けている者である場合 全額

(3) 死亡者が,行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅死亡人である場合 全額

(4) 市内死亡者が,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害により死亡した場合 全額

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。 その都度市長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,火葬場使用料減免申請書(別記様式)に所要の事項を記入の上,市長の承認を受けなければならない。

(平20規則15・平24規則19・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第7条に規定する市長が特に必要と認めるときの使用料の還付は,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により火葬場の使用が不能となったとき。

(2) 火葬場の管理上の支障により使用許可が取り消されたとき。

(3) 使用者が使用開始前に火葬場の使用の取消しを申し出て,市長が相当な理由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特別な理由があると認めたとき。

(使用者等の遵守事項)

第7条 使用者その他火葬場に入場する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 建物又は設備を汚損し,又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外において飲食し,又は火気を使用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,職員の指示に従うこと。

(き損等の届出)

第8条 使用者その他火葬場に入場する者は,火葬場の施設,設備,備品その他の物件をき損し,又は滅失したときは,直ちに係員に届け出て,その指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年指宿市規則第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成20年3月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の指宿市火葬場条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用許可に係る減免について適用し,同日前の使用許可に係る減免については,なお従前の例による。

附則(平成24年6月5日規則第19号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

画像

指宿市火葬場条例施行規則

平成18年1月1日 規則第95号

(平成24年7月9日施行)