○指宿市水道水源保護条例
平成18年1月1日
条例第113号
(目的)
第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき,本市の水道に係る水質の汚濁を防止し,清浄な水及び水量を確保するため,その水源を保護し,もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設に係る周辺の地域で,水道の原水の取り入れに係る区域をいう。
(2) 水源保護地域・準水源保護地域 本市の水道に係る水源及びその周辺地域で水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が指定する区域をいう。
(3) 替堀 既設井戸を替えて掘ることをいい,替掘する井戸の設置場所は既設井戸と同敷地内で,規模は既設井戸と同等以下とし,既設井戸は埋戻しをするものとする。
(4) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。
(5) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場のうち,水道に係る水質を汚濁し,又は汚濁するおそれのある事業場で,第8条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。
(市の責務)
第3条 市は,水源の保護に係る施策を実施しなければならない。
(管理者の責務)
第4条 市長は,水源の水質保全に努めなければならない。
(住民等の責務)
第5条 何人も,市が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(水源保護地域及び準水源保護地域の指定等)
第6条 市長は,水源の水質保全及び水量を保護するため,水源保護地域及び準水源保護地域を指定することができる。
3 市長は,第1項の規定により,水源保護地域及び準水源保護地域の指定をしたときは,その旨を直ちに公示するものとする。
4 前2項の規定は,市長が水源保護地域及び準水源保護地域を変更し,又は解除しようとする場合について準用する。
(規制対象事業場の設置の禁止)
第7条 何人も,水源保護地域及び準水源保護地域内において,規制対象事業場を設置してはならない。
(事前の協議,措置等)
第8条 水源保護地域及び準水源保護地域において,対象事業を行おうとする者及び対象事業の変更を行おうとする者(以下「事業者」という。)は,あらかじめ市長と協議するものとする。ただし,別表1の項の事業及び市長が認める事業を行おうとする者は,関係地域の住民に対し当該対象事業の計画及び内容を周知させるため,説明会の開催その他の措置をとらなければならない。
3 市長は,第1項の規定による協議の申出があった場合は,指宿市水道水源保護審議会の意見を聴き(準水源保護地域において軽易な対象事業と認めた場合は,この限りでない。)規制対象事業場と認定したときは,事業者に対し,その旨を速やかに通知するものとする。
(一時停止命令)
第9条 市長は,事業者が前条第2項の規定による勧告に従わないときは,当該事業者に対し,期限を定めて対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。
(審議会の設置)
第10条 水源の保護を図り,水道事業を円滑に推進するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,指宿市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は,市の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について,調査審議する。
(組織)
第11条 審議会は,委員11人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 市土地改良区の代表者
(2) 地区公民館長
(3) 農家の代表者
(4) 漁家の代表者
(5) 商家の代表者
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者
(委員の任期)
第12条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第13条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議等)
第14条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審議会の庶務は,水道課において処理する。
(平30条例1・令5条例25・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役拘禁刑又は5万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定に違反した者
(2) 第9条の規定による命令に違反した者
(令6条例49・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の開聞町水道水源保護条例(平成6年開聞町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成30年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第25号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第49号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表(第2条,第8条関係)
| 事業の名称 |
1 | 産業廃棄物処理業 |
2 | 地下水利用業 |
3 | 掘削を目的とする事業(替掘を含む) |