○指宿市水道水源保護条例施行規則
平成18年1月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市水道水源保護条例(平成18年指宿市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業計画書
(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近見取図
(3) 対象事業を行う工場その他の事業場の計画平面図
(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合には,その法人の定款及び登記事項証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の開聞町水道水源保護条例施行規則(平成6年開聞町規則第26号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(平31規則14・一部改正)
(平31規則14・一部改正)
(平31規則14・一部改正)
(平31規則14・一部改正)
(平28規則10・全改,平31規則14・一部改正)
(平28規則10・全改,平31規則14・一部改正)