○指宿市開聞加工センター条例
平成18年1月1日
条例第117号
(設置)
第1条 農林水産物の有効利用を図るため,食品加工の研究及び開発を行う開聞加工センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 開聞加工センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
開聞加工センター | 指宿市開聞十町5868番地2 |
(事業)
第3条 開聞加工センター(以下「加工センター」という。)は,第1条の設置の目的を達成するため,おおむね次の事業を行う。
(1) 農林水産物の加工研究及び開発に関すること。
(2) 加工品の流通及び販売に関する調査研究
(3) 前2号に掲げるもののほか,目的達成に必要な事項
(使用の区分)
第4条 加工センターの施設使用は,開聞農産物加工組合と一般団体に区分する。
(使用許可)
第5条 加工センターの施設を使用する者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
2 市長は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に際し条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は,加工センターの施設の使用が集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは,使用を許可しない。
(使用の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,又は施設の使用を制限し,若しくは停止することができる。
(1) 秩序を乱し,施設の運営方針に反すると認めるとき。
(2) この条例又は許可条件に違反したとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第8条 加工センターの使用許可を受けた者は,別表に定めるところにより使用料を納入しなければならない。
2 使用の許可を受けた者が1箇月に10日以上施設を使用するときは,翌月の10日までに使用料を納付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。
(平23条例8・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は,還付しない。ただし,非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により,使用することができないと市長が認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(賠償の義務)
第11条 使用者は,使用中に施設,設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,原状に回復し,又は市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の開聞町加工センターの設置及び管理に関する条例(平成3年開聞町条例第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月29日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市山川多目的研修館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市開聞営農研修センター条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市開聞加工センター条例の規定,第4条の規定による改正後の指宿市開聞農業構造改善センター条例の規定及び第5条の規定による改正後の指宿市開聞農村環境改善センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市山川多目的研修館条例,第2条の規定による改正後の指宿市開聞営農研修センター条例,第3条の規定による改正後の指宿市開聞加工センター条例及び第4条の規定による改正後の指宿市開聞農業構造改善センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平23条例8・令6条例19・一部改正)
使用者 | 使用料 |
開聞農産物加工組合 | 1日当たり910円に光熱水費の実費相当額を加算した額 |
一般団体 | 1時間当たり200円 |
備考
1 一般団体の使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,使用時間には,準備及び後片付けの時間を含むものとする。
2 市民以外の者が使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 一般団体が営利目的で使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の一般団体が営利目的で使用する場合には,前項の規定により算出した額に100分の200を乗じて得た額とする。