○指宿市土地改良事業補助金交付規則

平成18年1月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は,農山村の振興を図るため,農業協同組合,土地改良区,集落団体等が行う土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し,国若しくは県が補助する事業又は市長が特別に認める事業について,予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助率)

第2条 前条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の補助の対象及び補助率は,次の表のとおりとする。

補助対象

事業種目

補助率

農業協同組合,土地改良区,集落団体等が行う事業に要する経費

1 農道

予算の範囲内

2 機械揚水及び畑地かんがい

予算の範囲内

3 その他

予算の範囲内

(監督)

第3条 市長は,補助金を交付する事業に対して当該事業の監督及び指導を行う。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,土地改良事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて毎年度市長が指定する日までに,市長に申請しなければならない。

(1) 土地改良事業(変更)計画(実績)(第2号様式)

(2) (変更)収支予算(精算)(第3号様式)

(3) 土地改良区が行う県単独農業農村整備事業及び団体営土地改良事業その他国県の補助対象事業については事業施行認可の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 市長は,必要があると認めたときは,前項の規定により提出された書類の記載事項について変更を命ずることができる。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請に基づき審査を行い,補助金を交付することが適当であると認めたときは,補助交付の条件を定めて土地改良事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により申請人に通知する。

(記載事項の変更)

第6条 前条の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)第4条に規定する書類の記載事項に変更(市長が軽微な変更であると認めたものを除く。)を加えようとするときは,土地改良事業計画変更承認申請書(第5号様式)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は,計画変更により事業費に変更を生じた場合は,土地改良事業補助金変更交付決定通知書(第6号様式),その他にあっては,土地改良事業変更承認通知書(第7号様式)により通知する。

(備付書類)

第7条 補助事業者は,事業に要する経費の収支に関する事項を明らかにするため,必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(着手届及び完成届)

第8条 補助事業者は,工事に着手したときは,工事着手報告書(第8号様式),工事が完成したときは,工事完成報告書(第8号様式)を速やかに提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,事業が完了したときは,速やかに土地改良事業補助金実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 土地改良事業(変更)計画(実績)(第2号様式)

(2) (変更)収支予算(精算)(第3号様式)

(3) 工事出来高調書(第10号様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の算定)

第10条 市長は,前条の実績報告を受けた場合は,関係書類を審査し,又は必要に応じて現地確認検査等を行い,事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,土地改良事業補助金交付確定通知書(第11号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助事業者が補助金を請求するときは,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 請求書(市長が定める様式)

(2) 補助金交付確定通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず概算払を受けようとするときは,土地改良事業補助金概算払申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項に規定する書類の提出があったときは,その内容を審査し,適当であり,かつ財政運営上支障がないと認めたときは,補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。

(市長の指示等)

第12条 補助事業者は,事業が予定期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったときは,速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書類を市長に提出して,その指示を受けなければならない。

2 補助事業者は,事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ市長に申請して,その承認を受けなければならない。

(報告及び検査)

第13条 市長は,必要があると認めるときは,補助事業者に対して報告をさせ,又は市長が命じた職員(以下「検査員」という。)にその事業の実施状況及び帳簿書類その他の物件を実地検査させることがある。

(事業遂行の命令)

第14条 市長は,補助事業者の提供する報告又は検査員の検査結果により事業が適正に遂行されていないと認めるときは,その補助事業者に対し事業を適正に遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は,補助事業者が前項の命令に違反したときは,当該事業の一時停止を命ずることがある。

(取消し又は補助金の返還)

第15条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 決定通知の内容又はこれに附した条件その他市長の指示に違反したとき。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の開聞町土地改良事業補助金交付規則(昭和34年開聞町規則第25号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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指宿市土地改良事業補助金交付規則

平成18年1月1日 規則第103号

(平成18年1月1日施行)