○指宿市土地改良施設管理関係表彰規程

平成18年1月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は,本市の住民が地域の土地改良施設を自ら主体的に維持保全していく運動として定着させるとともに,地域に住む人々が誇りを持ち,訪れる人々には,潤いとゆとりを提供できる農村空間を創出するとともに,農村の持つ多面的機能を発揮しつつ維持管理の充実強化を図るため,本市の土地改良施設管理において,顕著な実績を上げている個人及び団体を表彰することにより,その功績に報いるとともに,その実績を広く市民等に紹介し,土地改良施設管理の充実発展に資することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 この告示において,表彰の対象となる個人及び団体は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 永年(5年以上)用排水路,農道,法面等の堆積土砂の除去及び除草作業並びに農村景観等の整備推進に貢献又は特に顕著な功績のあった者

(2) 土地改良施設管理団体の育成指導に特に功労,功績のあった者

(3) 土地改良施設管理団体として,特に顕著な功績のあった団体

(4) 前3号に掲げるもののほか,土地改良施設管理の推進に顕著な功績のあった者及び団体

(表彰の対象外)

第3条 前条に該当する個人及び団体のうち,過去5年以内に表彰されたものは,表彰の対象外とする。ただし,特別の事情がある場合はこの限りでない。

(表彰候補の推薦)

第4条 表彰候補の推薦は,次の機関の長又は団体の長が土地改良施設管理関係表彰候補者推薦書(別記様式)により行うものとする。

(1) 地区公民館,自治公民館

(2) 土地改良区

(3) 前2号に掲げるもののほか,土地改良施設関係団体等

(被表彰者の選考)

第5条 被表彰者の選考は,農政部耕地林務課で行う。

(平20告示27・平23告示46・平25告示29・一部改正)

(被表彰者の決定)

第6条 市長は,農政部耕地林務課の選考を経て,被表彰者の決定を行うものとする。

(平20告示27・平23告示46・平25告示29・一部改正)

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第46号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第29号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

画像

指宿市土地改良施設管理関係表彰規程

平成18年1月1日 告示第51号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 告示第51号
平成20年3月27日 告示第27号
平成23年3月31日 告示第46号
平成25年3月29日 告示第29号