○指宿市開聞農業構造改善センター条例
平成18年1月1日
条例第120号
(設置)
第1条 農業経営技術の研修,農村生活環境の改善等農業農村の総合的な発展に資するため,構造改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 構造改善センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
開聞農業構造改善センター | 指宿市開聞十町2789番地1 |
(使用の許可)
第3条 開聞農業構造改善センター(以下「改善センター」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可をするに当たり,必要と認めるときは,条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理又は運営上支障があると認められるとき。
2 前項に定める使用料は前納するものとする。ただし,市長が必要と認めた場合は,後納することができる。
(令6条例19・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 市長は,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。
(平23条例8・一部改正)
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は,還付しない。ただし,相当な理由があると市長が認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の開聞町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成6年開聞町条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第237号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市山川多目的研修館条例の規定及び第2条の規定による改正後の指宿市開聞農業構造改善センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市山川多目的研修館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市開聞営農研修センター条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市開聞加工センター条例の規定,第4条の規定による改正後の指宿市開聞農業構造改善センター条例の規定及び第5条の規定による改正後の指宿市開聞農村環境改善センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市山川多目的研修館条例の規定及び第2条の規定による改正後の指宿市開聞農業構造改善センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市山川多目的研修館条例,第2条の規定による改正後の指宿市開聞営農研修センター条例,第3条の規定による改正後の指宿市開聞加工センター条例及び第4条の規定による改正後の指宿市開聞農業構造改善センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令6条例19・全改)
室名 | 使用区分及び使用料 | ||
農産加工調理室 | 基本割 | 1人につき 半日 200円 1人につき 全日 400円 | |
加工割 | ジュース・タレ類 | ビール瓶1本(500ml)につき 30円 | |
みそ | 出来上がり1kgにつき 50円 | ||
つくだ煮・ジャム類 | 出来上がり1kgにつき 30円 | ||
菓子類 | 出来上がり1kgにつき 70円 | ||
真空パック | 1袋につき 10円 | ||
その他 | 1人につき 半日 130円 1人につき 全日 260円 | ||
会議室 | 1時間当たり 330円 |
備考
1 半日とは,午前9時から午後1時まで,又は午後1時から午後5時までをいう。ただし,午後1時をまたいで使用する場合は,全日とする。
2 全日とは,午前9時から午後5時までをいう。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,使用時間には,準備及び後片付けの時間を含むものとする。
4 加工割について,ビール瓶1本(500ml)未満は,ビール瓶1本(500ml)とし,出来上がり1kg未満は,出来上がり1kgとする。
5 市民以外の者が使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。
6 営利目的で使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の者が営利目的で使用する場合には,前項の規定により算出した額に100分の200を乗じて得た額とする。