○指宿市山川農業センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市山川農業センター条例(平成18年指宿市条例第121号。以下「条例」という。)に基づき,山川農業センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 センターの利用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,利用計画により利用する場合はこの限りでない。
(使用の許可等)
第3条 センターを使用しようとする者は,施設使用(変更)許可申請書(第1号様式)を提出し,市長の許可を受けなければならない。
3 条例第4条に規定するほ場の共同利用については,指宿市農林技術員連絡会による総合利用計画を提出し,市長の承認を得るものとする。
4 第2項による許可を受けた者がその使用を中止しようとするときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用者会議)
第4条 市長は,センターの合理的な利用及び円滑な管理運営がなされるよう,必要に応じ利用者会議を開くものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の山川町農業センター管理規則(昭和50年山川町規則第120号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3規則10の3・一部改正)