○指宿市開聞農村環境改善センター条例
平成18年1月1日
条例第122号
(設置)
第1条 農業経営及び農村生活の改善合理化を図りつつ,農村居住者の健康増進,地域の連帯感を醸成し,農村環境改善を効果的に推進するために,農村環境改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
開聞農村環境改善センター | 指宿市開聞十町2775番地 |
(運営協議会の設置)
第3条 開聞農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の運営管理を円滑にするため,開聞農村環境改善センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は,市長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査協議する。
(1) 年間事業計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,運営管理に必要なこと。
(組織)
第4条 協議会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,次のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員会の代表者
(2) 教育委員会の代表者
(3) 農業協同組合の代表者
(4) 地区公民館長の代表者
(5) 青年団体の代表者
(6) 女性団体の代表者
(7) 水産業の代表者
(8) 商工業の代表者
(9) 社会福祉団体の代表者
(10) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は,妨げない。
(協議会の会長)
第6条 協議会に委員の互選による会長を置く。
2 会長は,会議の議長となり,会務を総括する。
3 会長に事故があったときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は,必要に応じて開くものとする。
2 協議会は,会長が招集し,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 協議会に関する事務は,館長が処理する。
(職員)
第8条 改善センターに館長1人,副館長1人,職員若干人を置く。
(館長)
第9条 館長は,市長の命を受けて改善センターの行う各種事業の企画,実施その他必要な事務を行い,所属職員を指揮監督する。
2 館長は,協議会の会議に出席し,意見を述べることができる。
(施設の使用)
第10条 改善センターは,全市民の利用に供するものとする。
(施設の使用制限)
第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当し,改善センターの管理上,著しく支障があると認められるときには,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び施設,設備を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
2 市長は,改善センターの使用が集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは,使用を許可しない。
(使用の許可)
第12条 改善センターを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に際し,条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,許可事項を変更し,又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 許可使用者がこの条例又は市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第14条 改善センターを使用しようとする者は,使用許可の申請の際,別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし,市内の公共的団体等が使用する場合は,使用終了後に納付することができる。
(使用料の減免)
第15条 市長は,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。
(平23条例8・一部改正)
(使用料の還付)
第16条 市長は,使用の取消し等による場合は,その使用料を還付することができる。
(使用時間)
第17条 改善センターの使用時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,この限りではない。
(休館日)
第18条 改善センターの休館日は,月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を原則とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,休館日であっても開館することができる。
2 市長は,必要がある場合には連続し,又は連続しないで,毎年度15日以内の臨時休館日を定めることができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の開聞町農村環境改善センター運営管理条例(昭和56年開聞町条例第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第229号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市山川多目的研修館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市開聞営農研修センター条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市開聞加工センター条例の規定,第4条の規定による改正後の指宿市開聞農業構造改善センター条例の規定及び第5条の規定による改正後の指宿市開聞農村環境改善センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市開聞農村環境改善センター条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市指宿ヘリポート条例の規定及び第3条の規定による改正後の指宿市レイクグリーンパーク条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市開聞農村環境改善センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市開聞農村環境改善センター条例の規定及び第2条の規定による改正後の指宿市開聞農業用かんがい用水施設条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第14条関係)
(平23条例8・全改,平26条例10・令元条例37・令6条例20・一部改正)
室名 | 1時間当たり使用料 |
大ホール | 1,840円 |
小会議室 | 260円 |
老人憩室 | 280円 |
調理実習室 | 280円 |
児童試食室 | 280円 |
農業研修室 | 390円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,使用時間には,準備及び後片付けの時間を含むものとする。
2 市民以外の者が使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 営利目的で使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の者が営利目的で使用する場合には,前項の規定により算出した額に100分の200を乗じて得た額とする。