○指宿市特別融資制度推進会議設置要綱

平成18年1月1日

告示第52号

(設置)

第1条 本市における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るため,指宿市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 農業経営負担軽減支援資金

(4) 農業近代化資金(認定農業者に限る。)

(5) 経営体育成強化資金

(6) 青年等就農資金

(7) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定するスーパーW資金をいう。)

(8) 前各号に掲げるもののほか,推進会議が必要と認める資金

(平26告示108・平30告示88・令4告示121・一部改正)

(協議等事項)

第2条 推進会議は,次に掲げる事項について協議等を行うものとする。

(1) 前条に規定する資金(以下「資金」という。)の貸付けの認定等に関すること。

(2) 前号の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法,技術水準,資本装備の水準,収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。

(3) 貸付対象者に対する指導,助言等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(平20告示27・一部改正)

(構成)

第3条 推進会議は,次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 行政機関等

 指宿市

 鹿児島県

 指宿市農業委員会

 鹿児島県農業経営・就農支援センター

(2) 融資機関及び保証機関

 いぶすき農業協同組合

 株式会社日本政策金融公庫鹿児島支店

 農林中央金庫鹿児島支店

 鹿児島県信用農業協同組合連合会

 株式会社鹿児島銀行

 株式会社南日本銀行

 鹿児島信用金庫

 鹿児島相互信用金庫

 鹿児島県農業信用基金協会

(3) その他 前2号に掲げるもののほか,推進会議が必要と認める機関及び団体

(平26告示108・全改,平29告示96の3・平30告示88・令5告示129・一部改正)

(運営等)

第4条 推進会議に会長を置く。

2 会長は,市長をもってこれに充てる。

3 会長は,推進会議を招集し,会議を主宰する。

4 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は,農水商工観光部農政課が担当する。

5 推進会議は,資金融資の効率的な実施のため,第2条の協議等に当たっては,原則として,第1号に規定する方法によるものとし,第2号に規定する方法により審議を行うのは,慎重な審議が必要な場合に限ることとする。

(1) 推進会議は,対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり,かつ,借入希望者が保証を希望する場合にあっては,融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任するものとする。

(2) 推進会議は,次に掲げる方法により行う。

 事務局は,融資機関への文書持ち回り方式により処理を行う。

 事務局は,当該借入希望者に対し利子助成等を行う鹿児島県,市及び直接関係を有する構成機関に対して,個々の機関へ,迅速に,原則として電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により文書を送付し,これらの構成機関は5営業日以内に,認定に係る意見の有無を回答する。

 推進会議が,会議方式により,借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは,地域農業振興の観点から市が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び同要綱第3の1の(5)の鹿児島県による確認書又は同要綱第3の1の(5)の鹿児島県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。

 の会議においては,融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより,速やかな事務処理に努める。この場合において,会議には借入希望者も出席させることができるが,説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。

6 前項の慎重な審議が必要な場合とは,次に掲げる場合をいう。

(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし,次のいずれかに該当する場合を除く。)

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)に規定する場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては,次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

7 認定農業者(農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画,酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画をいう。第11項を除き,以下同じ。)の認定を受けた者をいう。)であることを貸付要件とする資金の貸付けにあっては,第5項第1号で委任を受けた融資機関(以下「受任融資機関」という。)が認定等に関する事務を行う場合であって,かつ,当該資金の貸付けが農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合には,当該受任融資機関は,認定等に関する事務を行う前に,農業経営改善計画の変更の要否について農業経営改善計画の認定を行った市町村等に確認することとし,当該市町村等は,速やかに,確認した結果を当該受任融資機関に回答するものとする。

8 前項の農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合とは,次に掲げる場合をいう。

(1) 申請者名(個人の場合は氏名,法人の場合は法人名)に変更がある場合

(2) 融資対象事業に係る営農類型(目標)にチェックがない場合

(3) 認定を受けた市町村等での事業を止める場合

(4) 農業経営改善計画の目標年度における経営改善資金計画の所得が農業経営改善計画の目標所得よりも低い場合

(5) 農業経営の改善に関する目標の達成に必要な措置と判断できない場合など融資機関が必要と認めた場合

9 受任融資機関が認定等に関する事務を行った場合であって,市からの利子助成等を受ける場合又は特に営農技術指導が必要であると認めた場合には,当該融資機関は,事務局に対し,適時に,認定等に関する事務を行った借入希望者の氏名,住所その他市が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(既に報告した事項を除く。)を原則として電磁的な記録により報告する。

10 前項の報告を受けた事務局は次の各号の区分に応じ,当該各号に定める事項を5営業日以内に,原則として電磁的記録により通知するものとする。

(1) 市 市が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(事務局及び受任融資機関から市に既に報告されたものを除く。)

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項(事務局及び受任融資機関からその他の機関に既に報告されたものを除く。)

11 本市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき,都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については,設置要綱第3の8の方針を基に,関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い,広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(平20告示16・平20告示27・平20告示108・平25告示29・平26告示108・平29告示96の3・令元告示134・令2告示133・令4告示121・令5告示129・令7告示54・令7告示154の1・令7告示175・一部改正)

(審査会)

第5条 推進会議は,必要に応じ推進会議の下に審査会を置き,借入申込案件の協議決定に関する事項を審査会に委任することができるものとする。

2 審査会は,推進会議の構成機関において実質的な審査を担当する者を構成員とする。

3 審査会は,会長が招集し,農政課長が議長を務める。

4 審査会の決定は,原則として借入申込案件に直接関係を有する構成員の全員の意見の一致によることとし,審査会の決定をもって推進会議の決定があったものとする。

5 審査会が決定した事項は,推進会議に報告するものとする。

(平20告示27・一部改正)

(個人情報の保護)

第6条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに,審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について,厳正に取り扱うものとする。特に,この告示において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については,借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には,借入希望者が情報の提供先として望まない構成機関又は提供されることを望まない情報の種類がある場合は,借入希望者が望まない提供先への情報の提供や提供を望まない情報の種類を提供することがないように留意する。)

(平20告示16・追加,平29告示96の3・令7告示175・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,推進会議の運営等について必要な事項は,別に定める。

(平20告示16・旧第6条繰下)

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年5月1日告示第38号の2)

この告示は,平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月10日告示第16号)

この告示は,平成20年3月10日から施行する。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第5条の規定(「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める部分に限る。)及び第6条の規定(「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める部分に限る。)は,平成20年10月1日から施行する。

(平成20年6月4日告示第69号)

この告示は,平成20年7月1日から施行する。

(平成20年12月24日告示第108号)

この告示は,平成20年12月24日から施行する。

(平成25年3月29日告示第29号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第108号)

この告示は,平成26年10月1日から施行する。

(平成29年10月30日告示第96号の3)

この告示は,平成29年10月30日から施行する。

(平成30年9月20日告示第88号)

この告示は,平成30年9月20日から施行する。

(令和元年12月26日告示第134号)

この告示は,令和元年12月26日から施行する。

(令和2年7月20日告示第133号)

この告示は,令和2年7月20日から施行する。

(令和4年8月5日告示第121号)

この告示は,令和4年8月5日から施行する。

(令和5年7月13日告示第129号)

この告示は,令和5年7月13日から施行する。

(令和7年3月31日告示第54号)

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月1日告示第154号の1)

この告示は,令和7年7月1日から施行する。

(令和7年9月9日告示第175号)

この告示は,令和7年9月9日から施行する。

指宿市特別融資制度推進会議設置要綱

平成18年1月1日 告示第52号

(令和7年9月9日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 告示第52号
平成19年5月1日 告示第38号の2
平成20年3月10日 告示第16号
平成20年3月27日 告示第27号
平成20年6月4日 告示第69号
平成20年12月24日 告示第108号
平成25年3月29日 告示第29号
平成26年10月1日 告示第108号
平成29年10月30日 告示第96号の3
平成30年9月20日 告示第88号
令和元年12月26日 告示第134号
令和2年7月20日 告示第133号
令和4年8月5日 告示第121号
令和5年7月13日 告示第129号
令和7年3月31日 告示第54号
令和7年7月1日 告示第154号の1
令和7年9月9日 告示第175号