○指宿市開聞農業用かんがい用水施設条例
平成18年1月1日
条例第126号
(設置)
第1条 農業農村の振興と計画的な営農確立を図るため,農業用かんがい用水施設を設置する。
(名称,位置及びかんがい用水区域)
第2条 農業用かんがい用水施設の名称,位置及びかんがい用水(以下「かん水」という。)区域は,次のとおりとする。
(1) 名称 指宿市開聞農業用かんがい用水施設
(2) 位置 指宿市開聞仙田6555番地2
(3) かん水区域 大字開聞仙田字西抱地・東抱地及び大字開聞十町字祖父石,取添,東八窪,黒山,西ノ持,牛ノ舌,三渡,駒鈴木の指定した農業用かん水区域と,公共用かん水施設を設置した区域とする。
(定義)
第3条 この条例において,指宿市開聞農業用かんがい用水施設(以下「かん水施設」という。)とは,農地等にかん水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結するかん水用具をいう。
(かん水施設の種類)
第4条 かん水施設の種類は,次のとおりとする。
(1) 農業用かん水施設 農業の用に使用するもの
(2) 公共用かん水施設 公共の用に使用するもの
(3) その他 農業の用以外に使用するもの
(平22条例21・一部改正)
(かん水施設の新設等)
第5条 事業完了後,新たにかん水施設を新設,改造,修繕又は撤去しようとする者は,市長の定めるところにより,申込みをし,その承認を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定による申込みがあったときは,利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(かん水施設の新設申込みの保留)
第6条 第2条第3号に規定するかん水区域内であっても,配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により,給水が困難であると認められる箇所は,かん水施設工事の申込みを保留又は承認しないことができる。
(新設等の費用負担及び減免)
第7条 かん水施設の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該かん水施設を新設,改造,修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし,市長が特に必要があると認めたものについては,その費用を減額し,又は免除することができる。
2 撤去したかん水施設は市に帰納する。
(かん水施設契約の申込み)
第8条 かん水施設を使用する者は,市長が定めるところにより,あらかじめ申込みをし,その承認を受けなければならない。
(土地所有者の代理人)
第9条 土地の所有者が市内に居住しないとき,又は市長が必要があると認めたときは,土地の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,市内に居住する者を代理人に定め,市長に届け出なければならない。代理人に変更があったときについても,同様とする。
(管理人の選定)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は,かん水施設使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,市長に届け出なければならない。
(1) かん水施設を共有する者
(2) かん水施設を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた者
2 市長は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。
(かん水施設の使用中止変更等の届出)
第11条 かん水施設使用者等がかん水施設の使用をやめるときは,あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 かん水施設使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに市長に届け出なければならない。
(1) かん水施設の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 土地の所有者に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき。
(平22条例21・旧第13条繰上)
(かん水施設使用者等の管理上の責任)
第12条 かん水施設使用者等は,善良な注意をもって,水が汚染し,又は漏水しないよう,かん水施設を管理し,異常があるときは直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において修繕を必要とするとき,それに要する費用は,かん水施設使用者等の負担とする。ただし,市長が特別な理由があると認めたときは,その費用を減額し,又は免除することができる。
3 第1項の規定による管理を怠ったために生じた損害は,かん水施設使用者等の責任とする。
4 市長は,第1項の規定による管理を怠った者に対し,かん水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(平22条例21・旧第14条繰上)
(使用料の支払義務)
第13条 かん水使用の料金(以下「使用料」という。)は,かん水施設使用者等から徴収する。
(平22条例21・旧第15条繰上)
(使用料)
第14条 使用料は,会計年度単位とし,農業用に使用する場合は,10アール当たり3,640円とする。この場合において,算出した額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
2 農業用以外に使用する場合は,前項に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。この場合において,算出した額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
3 公共用は,無料とする。
(令6条例20・全改)
(使用料の算定)
第15条 使用料は,9月に算定する。ただし,市長が必要と認めたときは,別の月に算定を行うことができる。
(平22条例21・旧第17条繰上・一部改正)
(特別な場合の使用料算定)
第16条 臨時用として,一時的にかん水を使用する者は,かん水の使用申込みの際,市長が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
2 前項の概算使用料は,かん水の使用を中止したときに精算する。
(平22条例21・旧第19条繰上)
(手数料)
第17条 かん水施設の使用を開始又は中止したときは,次の表に定めるところにより手数料を徴収する。
区分 | 手数料の金額 |
使用を開始したとき | 1回当たり 1,000円 |
使用を中止したとき | 1回当たり 1,000円 |
(平22条例21・追加)
(使用料等の徴収方法)
第18条 使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は,納入通知書により9月に徴収する。ただし,市長が必要と認めたときは,この限りでない。
(平22条例21・旧第20条繰上・一部改正)
(使用料等の減免)
第19条 市長は,特別な理由があると認めたときは,使用料等を減額し,又は免除することができる。
(平22条例21・旧第21条繰上・一部改正)
(かん水施設の検査等)
第20条 市長は,かん水施設の管理上必要があると認めたときは,かん水施設を検査し,かん水施設使用者等に対し,適当な措置を指示することができる。
(平22条例21・旧第22条繰上)
(かん水の停止)
第21条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,かん水施設使用者等に対し,その理由の継続する間,かん水を停止することができる。
(2) かん水施設使用者等が,正当な理由がなく第20条の規定による検査を拒み,又は妨げたとき。
(3) かん水施設を,汚染のおそれがある器物又は施設と接続して使用する場合において,警告を発しても,なお,これを改めないとき。
(平22条例21・旧第23条繰上・一部改正)
(かん水施設の切り離し)
第22条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合でかん水施設の管理上必要があると認めたときは,かん水を停止することができる。
(1) かん水施設所有者等が長期間にわたって所在が不明であるとき。
(2) かん水施設が,使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。
(平22条例21・旧第24条繰上)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平22条例21・旧第25条繰上)
(罰則)
第24条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(平22条例21・旧第26条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の開聞町農業用かんがい用水施設の設置及び管理に関する条例(平成12年開聞町条例第33号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年12月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の指宿市開聞農業用かんがい用水施設条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市開聞農村環境改善センター条例の規定及び第2条の規定による改正後の指宿市開聞農業用かんがい用水施設条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。