○指宿市漁業近代化資金利子補給金交付規則

平成18年1月1日

規則第121号

(利子補給)

第1条 市長は,漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項第1号に掲げる漁業協同組合(以下「漁協」という。)に対し,この規則の定めるところにより,当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる漁業近代化資金は,漁協が市長との利子補給金契約に基づいて,市民で法第2条第1項に掲げる者に融資する漁業近代化資金とする。ただし,次に掲げる資金を除く近代化資金とする。

(1) 国若しくは地方公共団体又は各種団体の補助金の交付を受けた事業の補助残事業部分に融資する資金

(2) 末端貸付利率3.5パーセント以下の資金

2 前項に掲げる資金に対して1パーセントを限度とし,予算の範囲内で利子補給を行う。

(利子補給契約の締結)

第3条 第1条の利子補給についての契約は,市長が当該漁協との間に締結する漁業近代化資金利子補給金交付契約書(別記様式)によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は,毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における漁業近代化資金につき,融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高『延滞額を除く』の総和を,その期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し,それぞれ当該利子補給率の割合で計算して得た額の合計額とする。

2 利子補給金の額は,借入残高合計額に利子補給率を乗じて得た額が個人で20万円,法人で40万円を限度とする。

(利子補給金の請求)

第5条 各計算期間に係る利子補給金の請求は,当該期間満了後1月以内に,市長に別に定める請求書及び利子補給に係る漁業近代化資金の回収状況を記載した書面を提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 市長は,前条の請求書を受理したときは,これを審査し,適当であると認めたときは,当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付する。

(利子補給金の打切り等)

第7条 市長は,この規則による漁業近代化資金を借り受けた者が,その借入金を借入目的以外の目的に使用したときは,漁協に対する当該借受者の漁業近代化資金に係る利子補給金を打ち切ることができる。

2 市長は,漁協がその責めに帰すべき理由により,この規則又はこの規則による契約の条項に違反したときは,当該漁協に対する利子補給金を打ち切り,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第8条 漁協は,市長が漁協の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員に当該融資に関する帳簿,書類等を調査させることを必要とした場合には,これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の漁業近代化資金利子補給金交付規則(昭和48年指宿市規則第20号)又は漁業近代化資金利子補給金交付規則(平成4年開聞町規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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指宿市漁業近代化資金利子補給金交付規則

平成18年1月1日 規則第121号

(平成18年1月1日施行)