○指宿市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年指宿市条例第136号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則32・一部改正)
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 定款及び法人の登記事項証明書(法人の場合)
(3) 最近2事業年度分の事業報告書
(4) 固定資産税納付額見込書(第3号様式)
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(平22規則18・平23規則17・令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(平22規則18・平23規則17・平29規則14・令3規則32・一部改正)
(平22規則18・平23規則17・平29規則14・平29規則19・令3規則32・一部改正)
(指定取消し等の通知)
第6条 市長は,条例第7条の規定により指定の取消し等を決定したときは,速やかに当該指定事業者に対してその旨を通知する。
(令3規則32・旧第8条繰上・一部改正)
(令3規則32・旧第9条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の山川町過疎地域工業及び観光開発促進条例施行規則(昭和61年山川町規則第166号)又は開聞町過疎地域産業開発促進条例施行規則(昭和61年開聞町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の指宿市過疎地域産業開発促進条例施行規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月20日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年12月23日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の指宿市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
(平29規則19・全改,令3規則10の3・令3規則32・一部改正)
(令3規則32・全改)
(平29規則19・全改,令3規則10の3・令3規則32・一部改正)
(平29規則19・全改,令3規則32・一部改正)
(平29規則19・全改,令3規則10の3・令3規則32・一部改正)
(平29規則19・全改,令3規則10の3・令3規則32・一部改正)
(平29規則19・全改,令3規則32・一部改正)
(令3規則32・全改)
(令3規則32・全改)
(令3規則32・全改)
(令3規則32・全改)