○指宿市商店街街路灯施設補助金交付規則
平成18年1月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は,商店街の振興及び活性化を図るため,街路その他市が必要と認める場所に街路灯を整備するものに対し,予算の範囲内において,補助金を交付するものとし,その交付について,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令8規則21・全改)
(定義)
第2条 この規則において「街路灯」とは,前条に規定する目的を達成するための施設であって,永久柱(鉄鋼柱,コンクリート柱等),木柱,軒先等に電灯を取り付けたものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助金は,通り会又は商店街(以下「通り会等」という。)が,街路灯を新しく設置するための費用又は補修(支柱及び電球の取替え並びに移設を含む。)するための費用に対し交付する。
(平25規則1・令8規則21・一部改正)
(補助額)
第4条 補助金の交付額は,新設はその設置費(国県等からの補助金(以下「他補助金」という。)を受けた場合は,これを控除した額)の2分の1以内,補修はその補修費(他補助金を受けた場合又は損害保険の適用を受けた場合は,当該補助金の額又は補てん額を控除した額)の3分の1以内の額とし,限度額は,1基につき新設が10万円,補修が5万円とする。
(平25規則1・一部改正)
(設置又は補修計画等の申請)
第5条 補助金の交付を受けて街路灯を新設又は補修しようとするときは,通り会等の長が工事施工前に商店街街路灯設置(補修)計画書(第1号様式)及び関係書類を市長に提出し,協議しなければならない。
2 前項の規定による協議をせず新設後又は補修後に補助金申請が提出されても補助金の交付対象とならないものとする。
(平25規則1・令8規則21・一部改正)
(令8規則21・一部改正)
(令8規則21・一部改正)
2 前項の通知を受けた者は,補助金の交付を受けようとするときは,請求書を市長に提出しなければならない。
(令8規則21・一部改正)
(商店街街路灯設置者の義務)
第9条 通り会等の長は,市長が商店街街路灯の運営状況等について調査を必要とするときは,これに協力しなければならない。
2 通り会等の長は商店街街路灯について,保守及び点検に努めるものとする。
(令8規則21・全改)
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年1月10日規則第1号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和8年4月1日規則第21号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(令3規則10の3・令8規則21・一部改正)

(令8規則21・一部改正)

(令8規則21・全改)

(令8規則21・全改)
