○指宿市営温泉供給管理条例
平成18年1月1日
条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は,指宿市営温泉の供給に関して法令その他別に定めるもののほか,必要な事項について定めるものとする。
(1) 給湯管 市が布設したものをいう。
(2) 使用施設 温泉使用者が布設したものをいう。
2 前項に規定するもののほか,この条例で使用する用語は,温泉法(昭和23年法律第125号)で使用する用語の例による。
(令元条例43・全改)
(使用申請)
第3条 温泉を使用しようとする者は,申請書に設計書を添付して温泉供給事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に申請し,許可を受けなければならない。
2 市長は,湯量の不足その他の事情があると認めるときは,申請書を一時受理しないことができる。
3 市長は,許可に際し,必要な条件を付することができる。
(令元条例43・一部改正)
(使用施設)
第4条 給湯管からの使用施設は,すべて個人負担とし,工事施工については,市の職員の指揮監督に従うものとする。
(令元条例43・一部改正)
(使用施設の改造)
第5条 使用施設を改造しようとするときは,市長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を得ず施設を改造若しくは損壊し,又は他に悪影響を及ぼす等の施工をした者に対しては,被害の程度に応じ損害賠償の責めを負わせるものとする。
(令元条例43・一部改正)
(使用の中止等)
第6条 温泉の使用を中止し,若しくは廃止し,又は使用者が同一宅地内で使用場所を変更しようとするときは,市長に届け出て許可を得なければならない。
(令元条例43・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 温泉の使用権は,これを担保,賃貸借,譲渡等,権利の目的物とすることはできない。ただし,相続による継承その他市長の許可を受けた場合はこの限りでない。
2 転居に基づく使用権の異動は,認めない。
(令元条例43・一部改正)
(供給の停止等)
第8条 次の各号のいずれかに該当したときは,市長において温泉の供給を中止し,又は停止することができる。この場合,既納の温泉使用料(以下「使用料」という。)は還付しない。
(1) 温泉使用に関する本市の諸規定に違反したとき。
(2) 使用料を3箇月以上納入しないとき。
(3) 温泉を濫用し,又は他の人に分譲したとき。
(4) 温泉を盗用したとき。
(5) 虚偽の届出をしたとき。
(6) 市の職員の職務執行を妨害したとき。
(7) 温泉の使用者又は管理人が30日以上所在不明のとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長において必要があると認めたとき。
(令元条例43・一部改正)
(管理人の選定)
第9条 温泉の使用者が本市に居住しなくなったときは,管理人を選定して届け出なければならない。また管理人を変更するときも同様とする。
2 前項の管理人は,使用者と同一の責めを負うものとする。
3 市長において管理人が不適当と認められるときは,これを変更させることができる。
(令元条例43・一部改正)
(立入検査)
第10条 温泉の使用状況その他の検査のため,市の職員は温泉使用場所に立ち入ることができる。
2 前項の規定により立ち入ろうとするときは,市の職員は証明書を携帯して使用者又は管理人に提示しなければならない。
(令元条例43・一部改正)
(使用の原則)
第11条 温泉使用時間は,市長が別に定める。
2 温泉使用を制限又は停止するときは,その日時及び区域を定めてこれを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 温泉使用の制限若しくは停止又は天災地変その他の理由により漏湯のため損害を生ずることがあっても市はその責めを負わない。
(令元条例43・一部改正)
(使用料の支払義務)
第12条 使用料は,使用者又は管理人から徴収する。
(令元条例43・一部改正)
(使用料)
第13条 使用料は,別表に定めるところにより算出した額に,当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)で定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。)とする。
2 月の中途において温泉の使用を開始し,又は中止し,若しくは廃止したときは,前項の規定にかかわらず,その月の使用料は日割計算によって算出する。
3 使用料は,当月分を翌月の25日までに納入通知書により納入しなければならない。
4 既納の使用料は,これを還付しない。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(平26条例33・全改,令元条例36・令元条例43・一部改正)
(使用料の減免)
第14条 市長は,規程で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。
(平26条例33・全改,令元条例43・一部改正)
(督促状)
第15条 市長は,使用料を納入期限までに納めない者に対しては,納入期限後20日以内に納入の期限を指定して,督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する納入期限は,督促状を発した日から起算して15日を超えてはならない。
(平26条例33・追加)
(使用料の支払請求権の放棄)
第16条 市長は,使用料の支払請求権のうち消滅時効が完成したものについて,消滅時効の援用がなく,かつ,当該消滅時効の起算日から5年を経過したときは,これを放棄することができる。
(令元条例43・全改,令6条例35・旧第17条繰上・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平26条例33・旧第15条繰下,令6条例35・旧第18条繰上)
(罰則)
第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(平26条例33・旧第16条繰下,令6条例35・旧第19条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市営温泉洪給管理条例(昭和43年指宿市条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月28日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市営温泉供給管理条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例の規定,第4条の規定による改正後の指宿市山川砂むし保養施設条例の規定,第5条の規定による改正後の指宿市ヘルシーランド条例の規定,第6条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第7条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し,同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附則(平成26年12月18日条例第33号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第14条の次に3条を加える改正規定(第17条に係る部分に限る。)は,公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市営温泉供給管理条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例の規定,第4条の規定による改正後の指宿市山川砂むし保養施設条例の規定,第5条の規定による改正後の指宿市ヘルシーランド条例の規定,第6条の規定による改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定,第7条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第8条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し,同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附則(令和元年12月25日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例中別表の改正規定は令和7年3月1日から,その他の規定は令和7年4月1日から施行する。
(使用料に係る経過措置)
2 改正後の指宿市営温泉供給管理条例別表の規定は,令和7年3月1日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
(督促手数料に係る経過措置)
3 令和7年4月1日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。
4 前項の督促状に係る督促手数料の支払請求権の放棄については,なお従前の例による。
別表(第13条関係)
(令6条例35・全改)
使用料
種別 | 基本料金(A) | 割増料金(B) | 最低限度料金(C) (1月につき) A及びBの合計額が下欄の額に満たないときは,下欄の額とする。 | ||
区分 | 金額 (1月につき) | 区分 | 金額 (1月につき) | ||
宿泊施設用栓 | 浴そう1m3まで(部屋付きを除く。) | 円 3,920 | 浴そう1m3増すごとに | 円 2,520 | 円 14,000 |
給栓1個増すごとに | 円 140 | ||||
部屋付き浴そう0.45m3まで | 円 4,900 | 浴そう0.05m3増すごとに | 円 140 | ||
給栓1個増すごとに | 円 140 | ||||
公衆浴場用栓 | 浴そう1m3まで | 円 3,920 | 浴そう1m3増すごとに | 円 2,520 | 円 10,500 |
給栓1個増すごとに | 円 140 | ||||
事業所・事務所用栓 | 浴そう0.45m3まで | 円 4,200 | 浴そう0.05m3増すごとに | 円 120 | 円 4,800 |
従業員1人当たり | 円 180 | ||||
給栓1個増すごとに | 円 120 | ||||
自家用栓 | 浴そう0.45m3まで | 円 4,200 | 浴そう0.05m3増すごとに | 円 120 | 円 4,200 |
家族1人当たり | 円 180 | ||||
給栓1個増すごとに | 円 120 |
備考
1 種別以外の用栓については,市長が別に定める。
2 臨時供給については,(A)及び(B)の合計料金又は(C)料金の2割増しとする。
3 事業所・事業所用栓及び自家用栓については,毎年10月1日現在の人員をもって算出日とし,その後の異動については,使用者の申請等に基づいて調整する。
4 浴そう附属の基本給栓は,1個とする。
5 浴そう容量算出において,端数があるときは,次のように処理する。
ア 1m3までの浴そうについては,1m3未満の端数は四捨五入とする。
イ 0.45m3までの浴そうについては,0.05m3未満の端数は切り捨てる。