○指宿市天然砂むし温泉施設条例施行規則
平成18年1月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市天然砂むし温泉施設条例(平成18年指宿市条例第138号。以下「条例」という。)に基づき,指宿市天然砂むし温泉施設(以下「天然砂むし温泉施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 天然砂むし温泉施設を使用する者は,市長が認めるときを除き,使用料を前納しなければならない。
(平18規則189・旧第3条繰上)
(令6規則19・追加)
2 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)が利用する場合は,条例別表に規定する使用料の2分の1相当額を割引後の使用料とする。
(平27規則23・全改,平31規則21・一部改正,令6規則19・旧第3条繰下・一部改正)
(使用料の減額)
第5条 条例第7条に規定する使用料を減額できるものは,次に掲げるものとし,減額の額は,2分の1以下とする。
(1) 市が共催又は後援するイベントに係るもの
(2) 市が実施及び協力する市民の健康増進又は利用促進を図るキャンペーンに係るもの
(平31規則22の2・追加,令6規則19・旧第4条繰下)
(使用料の免除)
第6条 条例第7条に規定する使用料を免除できるものは次に掲げるものとする。
(1) 市が主催するイベントに係るもの
(2) 天然砂むし温泉施設の広報又は宣伝に係るもの
(3) 国際交流又は姉妹都市交流に係るもの
(4) 市を含めた旅行商品の造成に係るもの
(5) 指宿(親善・観光)大使に係るもの
(6) 天然砂むし温泉施設を利用した医学的効果検証に係るもの
(7) 天然砂むし温泉施設を生かした観光教育に係るもの
(平31規則22の2・追加,令4規則24の1・一部改正,令6規則19・旧第5条繰下)
(使用料の収納手続)
第7条 天然砂むし温泉施設の使用料収納事務は,次により処理するものとする。
(1) 使用料は,砂浴券,温泉入浴券(浴場施設のみの入浴券),湯治割引入浴券,団体割引入浴券若しくは回数券(以下「砂浴券等」という。)を発行し,又は使用料相当金額の領収書を発行することによって,これを徴収する。
(2) 砂浴券等受払簿を備え,砂浴券等を発行したときは,その受払を明らかにしておかなければならない。
(3) 砂浴券等を発行して使用料を徴収する場合の領収書は,砂浴券等をもってこれに代える。
(4) 収納した使用料は,その翌日(その日が土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の休日等でない日)に指定金融機関又は収納代理金融機関を通じ会計管理者に納入しなければならない。
(5) その他収納事務に係る事項は,指宿市会計規則(平成18年指宿市規則第39号)の例による。
(平18規則183・一部改正,平18規則189・旧第5条繰上,平19規則1・平19規則31・一部改正,平31規則22の2・旧第4条繰下,令6規則19・旧第6条繰下)
(令6規則19・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市天然砂むし温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年指宿市規則第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和6年度の使用料の特例)
3 条例附則第4項の使用料について規則で定める額は,大人2,000円及び小人1,000円(砂むし会館の浴場施設のみの使用料は,大人1,000円及び小人500円)とする。
(令6規則19・追加)
4 令和6年8月10日から令和6年8月15日までの期間の20人以上の団体の割引後の使用料は,大人1,500円及び小人800円とする。
(令6規則19・追加)
附則(平成18年3月31日規則第183号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第189号)
この規則は,平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年1月10日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第31号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号の2)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市営温泉供給管理条例施行規則の規定,第2条の規定による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料又は料理等の料金について適用し,同日前の使用又は利用に係る使用料又は料理等の料金については,なお従前の例による。
附則(平成27年9月16日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
3 平成27年9月30日以前に購入した湯治割引入浴券又は回数券(以下「割引券」という。)を同年10月1日以降に利用する場合は,それぞれ1枚につき次の表に掲げる区分に応じた額を割引券利用時に併せて支払わなければならない。
区分 | 使用料 | |
湯治割引入浴券 | 大人 | 90円 |
小人 | 50円 | |
回数券 | 大人 | 130円 |
小人 | 60円 |
附則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第22号の2)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和4年9月1日規則第24号の1)
この規則は,令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条及び附則第2項の規定 令和6年10月1日
(2) 第3条及び附則第3項の規定 令和7年4月1日
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例施行規則の規定は,令和6年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例施行規則の規定は,令和7年4月1日以後の利用に係る利用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和6年10月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例施行規則の規定は,令和6年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表第1(第3条,第8条関係)
(令6規則19・追加・一部改正)
区分 | 使用料 | ||
1回につき | 1回につき (浴場施設のみ) | ||
特別期間 | 大人 | 2,000円 | 1,000円 |
小人 | 1,000円 | 500円 |
別表第2(第4条,第8条関係)
(令6規則19・全改・旧別表・一部改正,令6規則21・一部改正)
区分 | 割引後の使用料 | |||
湯治割引 | 大人 | 9,300円(10回分) | ||
小人 | 5,200円(10回分) | |||
団体割引 | 20人以上 | 大人 | 通常 | 1,200円 |
特別期間 | 1,500円 | |||
小人 | 通常 | 600円 | ||
特別期間 | 800円 | |||
回数割引 | 大人 | 15,000円(11回分) | ||
小人 | 8,000円(11回分) |
備考
1 湯治割引を利用できる者は,本市に住所を有する者又は湯治を目的に天然砂むし温泉施設を利用する者とし,同時に購入者及びその同伴者1人までが利用できるものとする。
2 区分中,大人は中学生以上の者,小人は小学生以下の者をいう。ただし,3歳未満は無料とする。
3 砂むし会館の浴場施設のみを使用する湯治割引の割引後の使用料は,大人6,100円(10回分),小人3,000円(10回分)とする。
4 特別期間においては,回数券を発行しないものとする。
5 指宿市砂むし温泉入浴事業における利用対象者の割引後の使用料は,930円とする。ただし,浴場施設のみを使用する場合は,610円とする。