○指宿市営唐船峡そうめん流し警備規程

平成18年1月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は,指宿市営唐船峡そうめん流し(以下「そうめん流し」という。)の警備に関し別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(警備時間)

第2条 警備時間は,午後5時から翌日の午前8時30分までとする。

(警備員)

第3条 警備に服する者(以下「警備員」という。)は,志操堅固かつ身体強健な者で,おおむね65歳未満のものとする。

2 警備員は,支配人の指揮監督を受けるものとする。

(平19訓令1・全改)

(警備室)

第4条 警備員の詰所は,宿直室とする。

(警備員の職務)

第5条 警備員は,警備時間内において3回以上そうめん流し内を巡視し,火気,戸締り等を点検するとともに災害その他の災変に備えなければならない。

(非常の場合の処置)

第6条 警備員は,火災その他の非常の事態が発生したとき,又はそのおそれがあると認めるときは,直ちに支配人及び関係機関(火災の場合は消防署)に通報するとともに防火,警備その他臨機の措置を行わなければならない。

(平19訓令1・全改)

(警備日誌)

第7条 警備員は,その職務を終了したときは,警備日誌に次に掲げる事項を記載し,氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 警備年月日,曜日及び天候

(2) 唐船峡公園内の取締り状況

(3) 職務中で報告を要する事項

(4) 次の警備員への申送り事項

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた事項

(警備料)

第8条 警備を命ぜられ,その勤務に服した者には警備料を支給する。

2 前項の警備料の支給方法は,別途契約で定めるものとする。

(被服等の貸与)

第9条 警備員には,警備用の被服等を貸与することができる。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年2月28日訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

指宿市営唐船峡そうめん流し警備規程

平成18年1月1日 訓令第34号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章 観光・温泉・公園
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第34号
平成19年2月28日 訓令第1号