○指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例
平成18年1月1日
条例第145号
(設置)
第1条 市民の健康増進と福利厚生を図り,あわせて農村の振興と地域経済の活性化を図るため,ふれあい公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい公園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かいもん山麓ふれあい公園 | 指宿市開聞十町2626番地 |
(施設)
第3条 かいもん山麓ふれあい公園(以下「公園」という。)の施設は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市民ふれあい広場
(2) 老人健康ふれあい広場
(3) レクリエーション広場
(4) 家族ふれあい広場
(5) 宿泊施設
(6) 中央管理棟
(7) オートキャンプ場
(使用許可)
第4条 前条に掲げる施設を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に際し条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し,善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公園の施設等を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,使用させることが不適当と認めるとき。
第7条 市が発行するクーポン券の利用者においては,前条に定める使用料を割引することができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。
(平23条例9・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,天災その他使用者の責めに帰することなく使用できなくなったとき,又は市長が特別な理由があると認めるときは,その一部又は全部を還付することができる。
(行為の禁止)
第10条 公園では,次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 市長の許可を得ないで物品等を販売し,又は陳列すること。
(2) 管理又は運営に支障を及ぼすこと。
(損害賠償)
第11条 使用者は,使用中に施設,設備,器具等をき損し,又は滅失したときは,原状に回復し,又は市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前のかいもん山麓ふれあい公園の設置及び管理に関する条例(平成4年開聞町条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第4条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第4条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市営温泉供給管理条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例の規定,第4条の規定による改正後の指宿市山川砂むし保養施設条例の規定,第5条の規定による改正後の指宿市ヘルシーランド条例の規定,第6条の規定による改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定,第7条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第8条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し,同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第3条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(令6条例17・全改)
施設 | 区分 | 使用料 ( )内は特別料金 | |||
ログハウス | 宿泊(午後4時から翌日午前10時まで) | 1棟につき | 22人棟 | 48,200円(24,900円) | |
10人棟 | 32,100円(16,100円) | ||||
6人棟 | 19,200円(10,200円) | ||||
5人棟 | 16,000円(7,300円) | ||||
4人棟 | 12,800円(5,800円) | ||||
休憩(午前10時から午後4時まで) | 1棟につき | 22人棟 | 12,400円 | ||
10人棟 | 8,000円 | ||||
6人棟 | 5,100円 | ||||
5人棟 | 3,650円 | ||||
4人棟 | 2,900円 | ||||
フリーキャンプ場 | 宿泊テント1張りにつき(午後1時から翌日午前11時まで) | 2,400円(1,200円) | |||
オートキャンプ場 | 宿泊 | 区画サイト | 1区画 | 6,100円(3,400円) | |
オープンサイト | テント1張り又は車1台につき | 4,050円(2,000円) | |||
全面使用 | 61,000円(33,900円) | ||||
デイキャンプ | 区画サイト | 1区画 | 2,700円 | ||
オープンサイト | テント1張り又は車1台につき | 1,750円 | |||
全面使用 | 26,500円 | ||||
パターゴルフ | 一般料金 | 1人につき | 9ホール2回 | 1,800円 | |
9ホール1回 | 1,100円 | ||||
会員券 (1年間) | 中学生以上 | 7,600円 | |||
小学生以下 | 3,800円 | ||||
会員料金 | 1人につき | 660円 | |||
パークゴルフ | 1人につき | 中学生以上 | 760円 | ||
小学生以下 | 380円 | ||||
レクリエーション広場 | 1時間につき | 全面 | 1,000円 | ||
半面 | 500円 | ||||
ゴーカート | 1周1回 | 530円 | |||
ミニカー | 1回 | 100円 | |||
シャワー | 1回10分 | 200円 |
備考
1 ログハウス,フリーキャンプ場及びオートキャンプ場の特別料金とは,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,4月29日から5月5日までの日,7月21日から8月31日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日に適用する。
2 営利目的で使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。