○指宿市レジャーセンターかいもん条例
平成18年1月1日
条例第146号
(設置)
第1条 市民に温泉を利用した多目的な保養及び健康の増進を図る場を提供し,あわせて観光振興に資するために,レジャーセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 レジャーセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
レジャーセンターかいもん | 指宿市開聞川尻5401番地6 |
(施設)
第3条 レジャーセンターかいもん(以下「センター」という。)の施設は,次に掲げるとおりとする。
(1) 温泉保健保養館
(2) 多目的広場
(平21条例13・平23条例9・令6条例41・一部改正)
(使用許可)
第4条 前条に掲げる施設を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に際し条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は,センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し,善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの施設等を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 感染性の疾病等にかかっているとき。
(4) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,使用させることが不適当と認めるとき。
(平21条例13・平23条例9・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市長は,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。
(平23条例9・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その一部又は全部を還付することができる。
(行為の禁止)
第9条 センターでは,次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) みだりに火気を使用し,騒音を発し,又はごみその他の汚物を捨てること。
(2) 市長の許可を得ないで,物品等を販売し,又は陳列すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,センターの管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第10条 使用者は,使用中に施設,設備,器具等をき損し,又は滅失したときは,原状に回復し,又は市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前のレジャーセンターかいもんの設置及び管理に関する条例(平成4年開聞町条例第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月26日条例第13号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第4条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市営温泉供給管理条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例の規定,第4条の規定による改正後の指宿市山川砂むし保養施設条例の規定,第5条の規定による改正後の指宿市ヘルシーランド条例の規定,第6条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第7条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し,同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
3 第4条の規定による改正前の指宿市山川砂むし保養施設条例の規定,第5条の規定による改正前の指宿市ヘルシーランド条例の規定,第6条の規定による改正前の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定により,この条例の施行の日前に購入した回数券,フリーパス券又は会員券に係る同日以後の利用又は使用については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第4条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市コミュニティセンター愉徒里館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市営温泉供給管理条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市天然砂むし温泉施設条例の規定,第4条の規定による改正後の指宿市山川砂むし保養施設条例の規定,第5条の規定による改正後の指宿市ヘルシーランド条例の規定,第6条の規定による改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定,第7条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第8条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し,同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市かいもん山麓ふれあい公園条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市レジャーセンターかいもん条例の規定及び第3条の規定による改正後の指宿市そばの館皆楽来及び親水池条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和6年9月27日条例第41号)
この条例は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令6条例17・全改)
区分 | 使用料 | ||||
全館使用 | 浴室のみ使用 | ||||
温泉保健保養館 | 大人 | 730円 | 440円 | ||
小人 | 360円 | 220円 | |||
会員券 | 1年間 | 大人 | 40,000円 | 30,000円 | |
小人 | 20,000円 | 15,000円 | |||
6月間 | 大人 | 21,000円 | 16,000円 | ||
小人 | 10,500円 | 8,000円 | |||
3月間 | 大人 | 12,000円 | 9,000円 | ||
小人 | 6,000円 | 4,500円 | |||
回数券(11枚綴) | 大人 | 7,300円 | 4,400円 | ||
小人 | 3,600円 | 2,200円 | |||
水着レンタル料 | 男子用 | 320円 | |||
女子用 | 390円 | ||||
多目的広場 | 1時間につき | 2,000円 |
備考
1 大人は中学生以上,小人は小学生以下をいう。ただし,3歳未満は無料とする。
2 会員券の使用については,購入者本人のみ有効とする。