○指宿市地価公示閲覧規則

平成18年1月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は,地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより,地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の閲覧場所)

第2条 台帳の閲覧の場所は,総務部市長公室とする。

(平27規則28・全改)

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は,次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時まで

2 台帳の閲覧期間は,当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は,市長に閲覧申請をし,その承認を受けなければならない。

(厳守事項)

第5条 閲覧者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り,傷つけ,汚し,書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項各号に掲げる事項を守らない者に対しては,閲覧の承認をせず,又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳等を損傷する等した場合には,速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(閲覧後の点検)

第7条 閲覧者は,台帳の閲覧が終わったときは,当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の山川町地価公示閲覧規則(平成6年山川町規則第190号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年11月12日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までの地価公示に係る閲覧等に関する手続きその他の行為は,なおその効力を有する。

指宿市地価公示閲覧規則

平成18年1月1日 規則第139号

(平成28年4月1日施行)