○指宿市地価公示閲覧規則
平成18年1月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は,地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより,地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の閲覧場所)
第2条 台帳の閲覧の場所は,総務部企画政策課とする。
(平27規則28・全改,令6規則13・一部改正)
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は,次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時まで
2 台帳の閲覧期間は,当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は,市長に閲覧申請をし,その承認を受けなければならない。
(厳守事項)
第5条 閲覧者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り,傷つけ,汚し,書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項各号に掲げる事項を守らない者に対しては,閲覧の承認をせず,又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳等を損傷する等した場合には,速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(閲覧後の点検)
第7条 閲覧者は,台帳の閲覧が終わったときは,当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の山川町地価公示閲覧規則(平成6年山川町規則第190号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月12日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日までの地価公示に係る閲覧等に関する手続きその他の行為は,なおその効力を有する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。