○指宿市地籍調査推進要綱

平成18年1月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は,住民の協力及び地籍調査体制を確立し,もって市の地籍調査を円滑に,かつ,経済的に推進することを目的とする。

(普及)

第2条 市長は,あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知させ,その実施について土地所有者その他の者の協力が得られるように努めるものとする。

(作業進行予定表)

第3条 市長は,調査開始前に地籍調査区域(以下「区域」という。)ごとに作業工程別の進行予定表を作成しなければならない。

2 前項の作業進行予定表は,時間的,経済的な損失がないように考慮されなければならない。

(作業班の編成)

第4条 市長は,作業工程別の作業班を編成して地籍調査を実施するものとする。

(推進員)

第5条 市長は,第1条の目的を達成するため,区域ごとに指宿市地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は,当該区域の地籍調査開始前に市長が区域の面積,地理状況等を勘案し,原則として当該区域から本調査に理解ある者を若干人委嘱する。

(任期)

第6条 推進員の任期は,当該区域の地籍調査が完了するまでの期間とする。

(業務)

第7条 推進員は非常勤とし,次の業務を行うものとする。

(1) 地籍調査の啓発及び推進に関すること。

(2) 一筆地調査に関すること。

(3) 筆界紛争の相談等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,地籍調査に関すること。

(令3告示115・一部改正)

(報告)

第8条 推進員は,その業務に当たったときは,市長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 推進員は,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。推進員を退いた後もまた同様とする。

(令3告示115・追加)

(庶務)

第10条 地籍調査に関する庶務は,建設部建設監理課で処理する。

(平20告示27・一部改正,令3告示115・旧第9条繰下)

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年9月8日告示第115号)

この告示は,令和3年9月8日から施行する。

指宿市地籍調査推進要綱

平成18年1月1日 告示第69号

(令和3年9月8日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 告示第69号
平成20年3月27日 告示第27号
令和3年9月8日 告示第115号