○指宿都市計画事業指宿駅西部土地区画整理事業清算金徴収交付規則
平成18年1月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により施行する指宿都市計画事業指宿駅西部土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付については,指宿都市計画事業指宿駅西部土地区画整理事業施行条例(平成18年指宿市条例第150号。以下「条例」という。)によるもののほか,この規則の定めるところによる。
(清算金)
第2条 法第103条に規定する換地処分があったときは,土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第14条の規定による各筆各権利別清算金明細に基づき,宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の権利(以下これらの権利を総称して「権利」という。)を有する者ごとに各権利に対する清算金の集計又は相殺を行い,徴収又は交付すべき清算金額を決定する。
2 共有に係る権利がある場合は,共有者のそれぞれの持分に応じて清算金額を分割した後,前項の規定により集計又は相殺を行う。
3 数人の相続人の有する権利がある場合は,前項の規定を準用する。
2 条例第26条の規定による分割納付を希望する者は,清算金分割納付許可申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(分割納付額の計算)
第4条 前条第3項の清算金分割徴収金額の第1回の納付金額は,総額を分割納付回数で除して得た金額を下らない額とする。
2 清算金の分割納付第2回以後の毎回納付金額は,総額から第1回の納付額を控除した額につき分納金期別割合率表(別表第1)による半年賦元利均等の方法により算出した額とする。
3 第1回納付金額に分納元金期別割合率表(別表第2)により算出した元金の合計額を加えた額と総額に差額を生じたときは,第2回以後毎回元金の円未満を繰り上げ,総額に一致させる。
(繰上納付)
第5条 清算金の分割納付を許可された者が,未納に係る清算金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとするときは,清算金繰上納付許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,清算金の繰上納付を許可したときは,清算金繰上納付決定通知書(第7号様式)により通知する。この場合の利子の計算は,前回の納付金の納付期日の翌日から繰上納付する日までの日割計算とする。
(繰上徴収)
第6条 市長は,条例第26条第8項の規定により繰上徴収するときは,清算金納付期限変更通知書(第8号様式)により通知する。
(督促)
第7条 市長は,清算金の納付義務者が納期限までに清算金を納付しないときは,納期限の翌日から20日以内に督促状(第9号様式)により督促するものとする。
2 前項の督促を受けた者が督促状に指定した期限までに納付しないときは,滞納処分に着手するものとする。
3 第1項の督促をする場合は,督促手数料を徴し,督促状において指定した期限の翌日から年10.75パーセントの割合で延滞金を徴する旨を併せて通知する。
4 前項の延滞金は,滞納者に生活困窮その他特別の事情が存する場合は,これを減額し,又は免除することができる。
(1) 清算金の目的となっている土地について抵当権,質権又は先取特権が存するとき。
(2) 清算金の受領を拒んだとき。
(3) 受取人の所在が不明のとき。
(4) 受取人を確知することができないとき。
2 供託は,前項の供託書を管轄の供託所に提出して行う。
(清算金徴収職員証の携帯義務)
第9条 清算金徴収職員が清算金を徴収しようとするとき,又は滞納処分のため財産の差押えをしようとするときは,清算金徴収職員証(第11号様式)を携帯し,関係人の請求があったときは,これを示さなければならない。
(平19規則12・一部改正)
(準用)
第10条 この規則に定めるもののほか,清算金の出納事務については,指宿市会計規則(平成18年指宿市規則第39号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿都市計画事業指宿駅西部土地区画整理事業清算金徴収交付規則(平成8年指宿市規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第183号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
分納金期別割合率表
(年利6% 6箇月ごと分割)
分納回数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
均等納付回数 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
均等定率 |
| 52261.08374 | 35353.03633 | 26902.70452 | 21835.45714 | 18459.75005 | 16050.63538 | 14245.63888 | 12843.38570 | 11723.05066 |
別表第2(第4条関係)
分納元金期別割合率表
(年利6% 6箇月ごと分割)
分納回数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
均等納付回数 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第1回納付最低額 | 1/2+端数 | 1/3+端数 | 1/4+端数 | 1/5+端数 | 1/6+端数 | 1/7+端数 | 1/8+端数 | 1/9+端数 | 1/10+端数 | 1/11+端数 |
均等定率 |
| 52261.08374 | 35353.03633 | 26902.70452 | 21835.45714 | 18459.75005 | 16050.63538 | 14245.63888 | 12843.38570 | 11723.05066 |
第2回元金納付率 | 100000.00000 | 49261.08374 | 32353.03633 | 23902.70452 | 18835.45714 | 15459.75004 | 13050.63538 | 11245.63888 | 09843.38570 | 08723.05066 |
第3回元金納付率 |
| 50738.91626 | 33323.62742 | 24619.78566 | 19400.52085 | 15923.54255 | 13442.15444 | 11583.00805 | 10138.68727 | 08984.74218 |
第4回元金納付率 |
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| 34323.33625 | 25358.37922 | 19982.53648 | 16401.24882 | 13845.41907 | 11930.49829 | 10442.84789 | 09254.28445 |
第5回元金納付率 |
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| 26119.13060 | 20582.01258 | 16893.28629 | 14260.78164 | 12288.41324 | 10756.13333 | 09531.91298 |
第6回元金納付率 |
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| 21199.47295 | 17400.08488 | 14688.60509 | 12657.06564 | 11078.81733 | 09817.87037 |
第7回元金納付率 |
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| 17922.08742 | 15129.26324 | 13036.77761 | 11411.18185 | 10112.40648 |
第8回元金納付率 |
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| 15583.14114 | 13427.88093 | 11753.51730 | 10415.77867 |
第9回元金納付率 |
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| 13830.71736 | 12106.12282 | 10728.25203 |
第10回元金納付率 |
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| 12469.30651 | 11050.09960 |
第11回元金納付率 |
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| 11381.60258 |
計 | 100000.00000 | 100000.00000 | 100000.00000 | 100000.00000 | 100000.00000 | 100000.00000 | 100000.00000 | 100000.00000 | 100000.00000 | 100000.00000 |
(平20規則21・平31規則14・一部改正)
(平18規則183・平19規則12・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平19規則12・一部改正)