○指宿都市計画事業湊土地区画整理審議会会議規則

平成18年1月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令に別段の定めがあるものを除き,指宿都市計画事業湊土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他審議会の運営について必要な事項を定めるものとする。

(審議会の招集)

第2条 審議会の招集の通知は,文書をもって行う。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長1人,副会長1人を置く。

2 会長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 会長及び副会長は,指宿都市計画事業湊土地区画整理審議会委員(以下「委員」という。)が互選する。

5 会長及び副会長の任期は,委員の任期とする。

(委員の参集)

第4条 委員は,招集の日時に指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は,事故のため欠席又は遅参しようとするときは,開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(会議の非公開)

第5条 会議の議長は,会長がこれに当たる。

2 審議会の会議は,公開しない。

(退席)

第6条 委員は,会議中に退席しようとするときは,その旨を告げ,議長の承認を受けなければならない。

(発言)

第7条 発言しようとする委員は,議長の許可を受けなければならない。

2 発言は,議題外にわたることはできない。ただし,動議はこの限りでない。

(議案の説明)

第8条 議長は,必要があると認めるときは,市長又は関係職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。

(採決の宣告)

第9条 議長は,採決しようとするときは,その旨を宣告する。

(採決)

第10条 議案の採決は,原則として挙手により決する。

(議事録の作成)

第11条 議長は,議事録を作成させなければならない。

(議事録の署名)

第12条 議事録に署名する委員は,会長のほか2人とし,会議の始めに議長が会議に諮り指名する。

(庶務)

第13条 審議会の庶務は,建設部都市・海岸整備課において処理する。

(平20規則21・平31規則14・一部改正)

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は,会長が審議会の会議に諮って定める。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

指宿都市計画事業湊土地区画整理審議会会議規則

平成18年1月1日 規則第142号

(平成31年4月1日施行)