○指宿市都市公園条例

平成18年1月1日

条例第154号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公園の設置及び廃止(第3条―第6条)

第3章 公園の管理(第7条―第17条)

第4章 工作物等の保管の手続等(第18条―第20条)

第5章 指定管理者(第21条・第22条)

第6章 雑則(第23条―第28条)

第7章 罰則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,公園の設置及び管理に関し必要な事項を定め,公園の健全な発達を図り,もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(平25条例17・全改)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条の都市公園をいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物をいう。

(3) 特定公園施設 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第2条第13号に規定する施設をいう。

(4) 移動等円滑化 移動等円滑化法第2条第2号の移動等円滑化をいう。

(平25条例17・全改)

第2章 公園の設置及び廃止

(平25条例17・追加)

(公園の区域の変更及び廃止)

第3条 市長は,公園の区域を変更し,又は公園を廃止するときは,当該公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして,その旨を公告しなければならない。

(平25条例17・追加)

(公園の配置及び規模)

第4条 公園を設置する場合においては,土地利用の状況及び公園の特質に応じて分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,利用者が容易に利用することができるよう,その配置を定めるとともに,その利用目的又は設置目的に応じ,公園としての機能を十分に発揮することができるよう,その配置及び規模を規則で定めるものとする。

2 市長は,主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては,それぞれの設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例17・追加)

(公園施設の建築面積等の基準)

第5条 一の公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は100分の2を超えてはならない。ただし,規則で定める特別な場合においては,規則で定める範囲内でこれを超えることができる。

2 一の公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合として条例で定める割合は,100分の60を超えてはならない。

(平25条例17・追加,平29条例26・一部改正)

(特定公園施設の設置に関する基準)

第6条 移動等円滑化法第13条第1項に規定する移動等円滑化に必要な特定公園施設の設置に関する基準については,規則で定める。

(平25条例17・追加)

第3章 公園の管理

(平25条例17・旧第2章繰下)

(行為の制限)

第7条 公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は,第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平25条例17・旧第3条繰下)

(許可の特例)

第8条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(平25条例17・旧第4条繰下)

(行為の禁止)

第9条 公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ,又は留め置くこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(平25条例17・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第10条 市長は,公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて,公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(平25条例17・旧第6条繰下)

(有料公園施設)

第11条 有料公園施設(市の公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は,別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

3 前条に規定するもののほか,市長は,有料公園施設の管理上必要があると認めるときは,有料公園施設の利用を制限することができる。

(平25条例17・旧第7条繰下)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第12条 法第5条第1項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平25条例17・旧第8条繰下)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第13条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで,当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(平25条例17・旧第9条繰下)

(設計書等)

第14条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(平25条例17・旧第10条繰下)

(供用時間等)

第15条 有料公園施設の供用時間及び休館日は,別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要であると認めるときは,供用時間を変更し,又は臨時に休館日を設け,若しくは臨時に開業することができる。

(平25条例17・旧第11条繰下)

(使用料)

第16条 法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項,第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は,別表第3に掲げる額の使用料(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地方自治法」という。)第244条の2第8項の規定により公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては,利用料金。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は,前項の規定により算出した額に,当該額に同法で定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。)とする。

(平25条例17・旧第12条繰下・一部改正,平26条例15・令元条例40・令7条例37・一部改正)

(監督処分)

第17条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不当な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対して,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため,やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平25条例17・旧第13条繰下)

第4章 工作物等の保管の手続等

(平25条例17・旧第3章繰下)

(保管した工作物等の公示事項)

第18条 法第27条第5項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類,形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第27条第5項の規定による公示は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前項各号に掲げる事項を保管を始めた日から起算して2週間,規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については,同号の公示の期間が満了しても,なおその工作物等の所有者,占有者その他当該工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは,その公示の要旨を広報紙に掲載すること。

(平25条例17・旧第14条繰下)

(工作物等の価額の評価の方法)

第19条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該工作物等の使用年数及び損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において市長は,必要があると認めるときは,工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平25条例17・旧第15条繰下)

(工作物等の売却手続等)

第20条 前2条に定めるもののほか,保管した工作物等の売却手続その他の管理について必要な事項は,規則で定める。

(平25条例17・旧第16条繰下)

第5章 指定管理者

(平25条例17・追加)

(指定管理者による管理)

第21条 市長は,公園の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平25条例17・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第22条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 公園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 第10条に規定する公園の利用の禁止及び制限に関すること。

(3) 第11条第2項及び第3項に規定する利用の許可等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,公園の管理に関する事務のうち,市長が必要と認める業務

(平25条例17・追加)

第6章 雑則

(平25条例17・旧第5章繰下)

(届出)

第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が,法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により,これらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により,同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有者を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(7) 第17条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(平25条例17・一部改正)

(使用料の徴収)

第24条 法第5条第1項,法第6条1項若しくは第3項第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者の使用料は,当該許可の際徴収する。ただし,市長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。

2 使用料の額が年を単位として定められているものにおいては,当該許可の日から30日以内に徴収することができる。

3 第1項の規定にかかわらず,当該公園の使用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては,翌年度以降の使用料は毎年度に当該年度分をその年度の4月30日までに徴収するものとする。

4 使用料の額が年を単位として定められている場合において,公園の使用の年数に端数を生じたときは,使用終了日の属する月までの月数に応じて月割計算により算出する。

5 使用料の額が月を単位として定められている場合において,公園の使用の月数に端数を生じたときは,使用料の額はその月の日数に応じて日割計算により算出する。

6 使用料の額が日を単位として定められている場合において,公園の使用の日数が1日に満たない場合は,使用料の額は1日とみなして算出する。

7 使用料の額が面積を単位として定められている場合において,公園の使用の面積に小数点以下の端数を生じたときは,これを切り上げて算出する。

(平25条例17・一部改正)

(使用料の減免)

第25条 市長は,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項,第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用する者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他規則で定める場合においては,使用料を減額し,又は免除することができる。

(平23条例24・平25条例17・一部改正)

(使用料の還付)

第26条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次に掲げる場合はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由で使用不能となったとき。

(2) 使用前に使用許可を取り消し,又は変更を申し出て,市長が相当の事由があると認めたとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第27条 第7条から第20条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平25条例17・一部改正)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第7章 罰則

(平25条例17・旧第6章繰下)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第3項(第27条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第9条(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第17条第1項又は第2項(第27条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平25条例17・一部改正)

第30条 偽りその他不当な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第32条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は,この章の規定の適用については,市長とみなす。

(平31条例12・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の指宿市公園条例(昭和31年指宿市条例第42号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に合併前の条例第14条の規定により管理の委託をしている公園については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は,なお従前の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月30日条例第199号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市都市公園条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第17号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市都市公園条例の規定は,この条例の施行の日以後の利用又は占用の期間に係る使用料又は占用料について適用し,同日前の利用又は占用の期間に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市都市公園条例の規定は,この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料について適用し,同日前の占用の期間に係る占用料については,なお従前の例による。

(令和7年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(指宿市都市公園条例の経過措置)

2 改正後の指宿市都市公園条例の規定は,この条例の施行の日以後の利用又は設置若しくは占用の期間に係る使用料について適用し,同日前の利用又は設置若しくは占用の期間に係る使用料については,なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

(平25条例17・一部改正)

有料公園施設

公園の名称

有料公園施設の名称

セントラルパーク指宿

指宿ビジターセンター

観音崎公園

指宿地域交流施設

別表第2(第15条関係)

(平25条例17・一部改正)

有料公園施設の供用時間及び休館日

区分

供用時間

休館日

指宿ビジターセンター

午前9時から午後5時まで

12月29日から翌年の1月3日まで

指宿地域交流施設

午前9時から午後6時まで

土曜,日曜及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日以外の日で年間15日以内

別表第3(第16条関係)

(平23条例24・平25条例17・平26条例15・令7条例37・一部改正)

公園使用料

(1) 有料公園施設の場合

有料公園施設名

区分

単位

使用料

指宿ビジターセンター

交流室A

1時間につき

210円

交流室B

1時間につき

210円

ホール

1時間につき

530円

指宿地域交流施設

体験学習室

1時間につき

210円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,使用時間には,準備及び後片付けに要する時間も含むものとする。

2 午後5時以降の使用については,1時間当たり300円を加算するものとする。

(2) 行為の場合

行為

単位

金額

行商,募金その他これらに類する行為

1人1日又は1平方メートル1日につき

100円

興行

10平方メートル1月につき

210円

競技会,展示会,博覧会その他これらに類する行為

10平方メートル1日につき

10円

(3) 公園施設を設ける場合

公園施設の種類及び名称

単位

金額

売店(自動販売機を含む。)

1平方メートル1月につき

100円

飲食店

1平方メートル1月につき

100円

駐車場(駐輪場を含む。)

1平方メートル1月につき

150円

法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設

1平方メートル1月につき

10円(法第5条の5の規定により認定された公募設置等計画に定める額とする。この場合において,当該額は,10円を下回ってはならない。)

その他の施設

1平方メートル1月につき

300円

(4) 公園を占用する場合(法第5条の2第2項第6号の利便増進施設(以下「利便増進施設」という。)を設ける場合を除く。) 指宿市道路占用料徴収条例(平成18年指宿市条例第160号)第2条に規定する占用料の額に準ずるものとする。

(5) 利便増進施設を設ける場合

占用物件

単位

金額

自転車駐車場

1平方メートル1月につき

150円

地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔

1平方メートル1月につき

75円

指宿市都市公園条例

平成18年1月1日 条例第154号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・都市公園
沿革情報
平成18年1月1日 条例第154号
平成18年3月30日 条例第199号
平成23年12月22日 条例第24号
平成25年3月28日 条例第17号
平成26年3月28日 条例第15号
平成29年12月22日 条例第26号
平成31年3月27日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第40号
令和7年12月19日 条例第37号