○指宿市住居表示に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市住居表示に関する条例(平成18年指宿市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建物)
第2条 条例第3条第1項に規定する建物その他の工作物は,次のとおりとする。
(1) 住居の用に供する建物
(2) 事務所及び事業所(学校,体育館,病院,劇場,旅館,百貨店,工場,市場,集会場,店舗,貨物の配達の対象となる倉庫,観覧場,公園,公衆浴場等)
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるもの
(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号等が付けられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの
(3) 公園,公共用地等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(住居表示の証明)
第8条 関係人が街区符号及び住居番号の変更があったことの証明を受けようとするときは,証明願(第5号様式)によるものとする。
2 市が街区符号及び住居番号を設定し,変更し,又は廃止したことに伴い関係人に対し証明書を交付しようとするときは,住居表示設定・変更・廃止証明書(第6号様式)によるものとする。
(平27規則3・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市住居表示に関する条例施行規則(昭和53年指宿市規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月12日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(平27規則3・追加)