○指宿市市道認定基準要綱

平成18年1月1日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は,道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する指宿市市道(以下「市道」という。)の路線認定について,必要な基準を定め道路の適正な管理と道路網の整備を図ることを目的とする。

(市道の認定路線基準)

第2条 市道に認定する路線は,法令の定めがあるものを除き,次の各号のいずれかに該当するものを基準とする。

(1) 交通体系上重要な路線で,国道,県道又は市道に接続している路線

(2) 道路の沿線に,集落又は公共施設がある路線

(3) 地域の開発その他産業振興のため必要な路線

(4) 道路幅員は,全幅で4メートル以上ある路線とし,開発行為等によるものについては5メートル以上であること。

(5) 市長が,諸般の交通事情及び公益的見地から,市道に認定することが適当と認めた路線

(既存の道路に係る市道認定路線の基準)

第3条 既存の道路について,市道認定路線の基準に関しては,前条の規定によるほか,次に掲げるところによらなければならない。

(1) 国道又は県道の路線の変更により本市に引き継がれるもの

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令の規定により設置された道路で,当該法令の規定により本市に帰属するもの

(3) 国有財産のうち道路用地として無償貸付けを受けたもの

(4) 本市に寄附される予定の私道で,国道,県道又は市道に接続し,かつ,その構造等が次に掲げる要件に適合するもの

 道路の幅員は,5メートル以上(別図4,参照)とし,両端が他の公道で幅員が4メートル以上のものに接続したもの(別図1参照)

 袋路状道路については,幅員が6メートル以上(別図4,参照),延長が50メートル以上で,終端に半径6メートル以上の広場を設け,自動車の転回に支障がない範囲内にあること。(別図2参照)

 道路が同一平面で交差し,又は接続し,若しくは屈曲する箇所は,すみ切り,せん除長が3メートル以上であること。(別図3参照)

 道路は,原則として,舗装道路とし,落蓋側溝,暗きょ,ガードレール等を設け,排水については,流末処理が十分に完備されたものであること。

 縦断こう配は,9パーセント以下で,かつ,階段状となっていないものであること。ただし,地形等により,やむを得ないと認められる特殊な箇所は小区間に限り12パーセント以下であること。

なお,交差点付近は2.5パーセント以下とする。

 横断こう配は,1.5パーセント以上2.5パーセント以下とする。

 道路敷地の境界は,変化のある箇所ごとに,実地において隣地主立会いの上,決定し,堅固な境界標識杭を立てて明確にされているものであること。

 道路を占用したものがあるときは,占用台帳(調書,図面)が添付されているものであること。

 登記手続に関する必要書類が完備されているものであること。

 その他市長において特に必要があると認める基準に合致するものであること。

(編入申請)

第4条 市道への編入申請に当たっては,市道路線編入申請書(別記様式)に道路の図面(平面図500分の1程度,丈量図,横断図面,縦断図面,橋梁,暗きょ等工作物の構造図及び計算書)を添えて提出するものとする。

(受納通知)

第5条 市長は,前条の市道路線編入申請書を受理した場合はその内容を審査し,現地調査により基準に適合するときは,受納を決定し申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

別図(第3条関係)

標準図

1 両端が他の道路に接続したもの

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2 袋路状道路

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3 同一平面で交差,接続,屈曲する箇所(せん除長)

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4 横断面の構成例

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(令3告示70の4・一部改正)

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指宿市市道認定基準要綱

平成18年1月1日 告示第70号

(令和3年4月1日施行)