○指宿市認定外道路整備要綱
平成18年1月1日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は,生活道路として広く活用されているにもかかわらず,市道として認定することが困難な道路(以下「認定外道路」という。)を,予算の範囲内において整備することについて必要な基本的事項を定め,住民福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において,認定外道路とは,里道及び私道をいい,その用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 里道 市有地等に属する道路であって,現に一般交通の用に供されているものをいう。
(2) 私道 道路敷の所有権が個人又は法人に属する道路であって,現に一般交通の用に供されているものをいう。
(整備対象)
第3条 認定外道路の整備は,次の各号のいずれにも該当する場合に実施するものとする。ただし,市長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。
(1) 全幅が1.2メートル以上であること。
(2) 当該道路沿線に5軒以上の人家があり,かつ,当該道路を不特定多数の人が利用していること。
(3) 宅地開発をした私道については,開発後20年以上経過しているもの
(4) 関係土地所有者及び関係市民の総意をもって整備の要望がなされ,かつ,整備後も当該道路を一般交通の用に供することの承諾が得られていること。
(5) 宅地等と当該道路との境界が確定しており,道路上に支障となる物件がないこと。
(1) 資材の支給については,簡易な舗装,排水施設及び防護柵等の設置に必要な原材料を支給する。
(2) 補助金の交付については,指宿市認定外道路整備事業補助金交付規則(平成18年指宿市規則第153号)により実施する。
(3) 市道に準ずる整備は,市が発注する請負工事の施行基準に準じて市が実施する。
2 要望書の受理は,建設部土木課及び各支所地域振興課で行うものとする。
3 市長は,前項の要望書が提出されたときは,現地調査実施後,整備の承認の可否を決定し,その結果を当該認定外道路整備要望者に通知するものとする。
(平20告示27・一部改正)
(工事完成報告)
第6条 原材料支給により事業を実施した箇所について,工事が完成したときは工事完成報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて,速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 着工前写真及び完成写真
(2) 資材受領書(伝票等)
(維持管理)
第7条 この告示により整備された認定外道路は,地域関係者において良好な状態を維持するよう努めること。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第27号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月10日告示第10号)
この告示は,平成28年2月10日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3告示70の4・一部改正)
(平28告示10・令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)