○指宿市道路占用規則
平成18年1月1日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づく道路の占用及び指宿市道路占用料徴収条例(平成18年指宿市条例第160号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づく条例の施行に関し,法及びこれに基づく政令並びに条例に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条 道路の占用の許可(法第35条の規定による協議を含む。以下同じ。)を受けようとする者及び道路の占用の許可に係る事項(期間に係るものを除く。)の変更の許可を受けようとする道路占用者は,道路占用許可申請(協議)書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 道路占用者は,道路の占用の許可に係る期間の更新の許可を受けようとするときは,当該期間満了の日の20日前までに,道路占用許可申請(協議)書を市長に提出しなければならない。
(1) 占用の場所の付近の見取図並びに占用の場所の平面図,断面図及び実測求積図
(2) 道路を占用する工作物,物件又は施設及び占用に関する工事の設計書又は仕様書
(3) 利害関係人があるときは,その同意書
(4) 数人が共同で占用するときは,代表者について,その権限を証する委任状
(5) 第5条第1項の管理者の承諾書
(6) 他の法令の規定により行政庁の許可,認可等を要する行為又は工作物,物件若しくは施設に係るものにあっては,その許可,認可等があったことを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(保証人)
第4条 占用許可を受けようとする者(法第35条に規定する者及び地方公共団体を除く。)は,市内に住所又は事務所を有する者のうちから保証人を立てなければならない。
(占用物件の管理者の選任等)
第5条 市内に住所又は事務所を有しない者は,占用許可を受けようとするときは,占用物件を常時維持管理させるため,市内に住所又は事務所を有する者のうちから占用物件の管理者を選任しなければならない。
(許可標札の掲示)
第6条 道路占用者は,道路占用許可標札の交付を受けたときは,占用物件又は占用現場の見やすい箇所にこれを掲示しておかなければならない。
(占用権の承継の届出等)
第7条 道路の占用の権利義務を承継した者は,直ちに,道路占用承継届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(占用の廃止の届出)
第9条 道路占用者は,道路の占用の期間が満了したとき,又は道路の占用を廃止したときは,道路占用廃止届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の交付基準)
第12条 道路占用料徴収に係る取扱奨励金は,次に掲げるところにより交付する。
(1) 納付書取扱奨励金
地区及びこれに準ずる納付組織の代表者(以下「地区等の代表者」という。)が占用料を取りまとめて納付した場合は,納付書1枚につき40円を交付する。
(2) 口座振替依頼書取扱奨励金
地区等の代表者が占用料の口座振替に係る依頼書を取りまとめた場合は,1件300円を交付する。ただし,1納入義務者について重ねて口座振替依頼書取扱奨励金を交付することはできない。
(3) 奨励金は,年3回8月,12月,4月に前4箇月ごとの実績に基づいて,算出し,交付する。
(平24規則4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市道路占用規則(昭和60年指宿市規則第20号),山川町道路占用規則(平成13年山川町規則第215号)又は開聞町道路占用規則(昭和54年開聞町規則第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の指宿市道路占用規則第12条の規定は,平成24年度以後の年度に係る奨励金について適用し,平成23年度以前の年度に係る奨励金については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3規則10の3・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(平24規則4・令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)