○指宿市法定外公共物管理条例
平成18年1月1日
条例第161号
(趣旨)
第1条 この条例は,法令,他の条例及び規則に定めるもののほか,法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定外公共物 道路及び水路
(2) 道路 本市が所有する道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(橋りょう等当該道路と一体をなす施設,工作物その他の附属物及び法面を含む。)
(3) 水路 本市が所有する河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川,湖沼,ため池,水路等(堤防,水門,溝渠,堰等当該河川等と一体をなす施設,工作物その他の附属物を含む。)のうち,下水道法(昭和33年法律第79号)が適用される下水道以外のもの
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく法定外公共物を損傷し,又は汚損すること。
(2) 正当な理由がなく法定外公共物に土石,竹木,ごみ,汚物その他これらに類するものをたい積し,又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,正当な理由がなく法定外公共物の機能,構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物において次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は,規則で定めるところによりあらかじめ申請し,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1) 敷地又はその上空若しくは地下を占用すること。
(2) 土地の掘削,盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくはその伐採をすること。
(3) 工作物を新築し,改築し,又は除却すること。
(4) 流水又は水面を占用すること。
(5) 土石,竹木その他これらに類するものを採取すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,法定外公共物の機能,構造等に支障を及ぼすおそれのある行為又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は,法定外公共物の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
(許可の期間)
第5条 前条第1項の許可の期間は,5年以内とする。ただし,長期にわたり工作物を設置することが必要であると認められる場合にあっては,10年以内とすることができる。
2 前項の期間は,申請により更新することができる。
(管理義務)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は,許可の期間中,その許可に係る工作物その他の物件に関し,補修その他必要な管理を行い,常に良好な状態に保持するとともに,法定外公共物の機能,構造等に支障が生じないようにしなければならない。
(変更等の届出)
第7条 占用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,規則で定めるところにより遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地又は名称)を変更したとき。
(2) 法人である占用者等が代表者を変更したとき。
(3) 許可を受けた占用等を廃止したとき(許可期間の満了に伴う第5条第2項の規定による更新申請を行わないときを含む。)。
(4) 天災その他の不可抗力により許可を受けた行為の目的を達することができなくなったとき。
(5) 許可に係る法定外公共物に異状を認めたとき。
2 法人である占用者等が解散したときは,その清算人は,規則で定めるところにより遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。
(検査等)
第8条 占用者等が占用等のうち工事を要する行為をしようとするときは,市長に届け出なければならない。
2 前項の届出をした者が当該工事を完了したときは,市長に届け出て,検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,法定外公共物の管理上支障がないと市長が認めるときは,法定外公共物を原状に回復する義務を免除することができる。
(権利の譲渡等の制限)
第10条 占用者等は,その許可に基づく権利を他人に譲渡し,若しくは転貸し,又は担保に供してはならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。
2 前項の規定により地位を承継した者(その者が2人以上あるときは,その代表者)は,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(道路占用料)
第12条 道路について第4条第1項第1号に掲げる行為に係る許可を受けた者は,道路占用料を納付しなければならない。
2 前項の道路占用料の額,徴収方法,減免及び還付については,指宿市道路占用料徴収条例(平成18年指宿市条例第160号)の例による。
(立入調査)
第13条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,当該職員を関係の場所へ立ち入らせ,状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(2) 第4条第2項の規定により付した許可の条件に違反した場合
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,占用者等に対し,許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,施設,工作物等の改築,移転若しくは除却若しくは原状回復を命ずることができる。
(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない事由が生じた場合
(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,法定外公共物の維持管理上の必要が生じた場合
(禁止行為に係る原状回復)
第15条 第3条各号の規定に違反し,法定外公共物の管理上支障を来していると認めるときは,市長は,当該違反行為を行った者に対し,自己の費用で法定外公共物を原状に回復するよう命ずることができる。
2 前項の規定にかかわらず,特別の事情があると市長が認めるときは,法定外公共物を原状に回復する義務を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条各号に掲げる行為を行った者
(2) 第4条第1項の許可を受けないで占用等を行った者
(3) 第4条第2項の規定により付した許可の条件に違反した者
(5) 正当な理由がなく第13条の規定に基づく職員が行う土地への立入調査を拒否した者
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
6 水路について,契約日の前日までに普通河川管理条例(昭和27年鹿児島県条例第69号)の規定に基づき鹿児島県知事又は2町の長から工作物の築造,河川の敷地,水面若しくは流水の占用,竹木の植栽又は土石,石れき,草木その他の生産物の採取の許可を受けており,かつ,当該許可の期間が施行日以後に残存する者については,施行日において,第4条第1項の許可を受けた者とみなす。
8 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
10 市長は,附則第3項に規定する者に対して,必要な報告を求めることができる。