○指宿市優良宅地等認定事務施行規則

平成18年1月1日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及びロ並びに第63条第3項第7号イ及びロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(優良宅地の認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は,宅地の造成工事が完了した後に優良宅地認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,別表第1に掲げる設計図及び別表第2に掲げる図書その他必要な書類を添付しなければならない。

(優良宅地の認定の基準)

第3条 市長は,前条の優良宅地の認定の申請があった場合において,当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下この条において「認定基準」という。)に適合するか否かを調査し,認定基準に適合すると認めるときは認定するものとする。

2 前項の認定基準に適合しないとき,又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは,認定をしないものとする。

(証明書の交付)

第4条 市長は,前条の規定に基づき認定を行った場合は,優良宅地証明書(第2号様式)を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後,換地処分により取得した宅地について,優良宅地の認定を受けようとする者は,同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後,優良宅地認定申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の申請に係る宅地の造成が,認定基準に適合すると認める場合は,優良宅地証明書を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても,既に造成を完成し,そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては,前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(優良住宅の認定申請の手続)

第6条 法第28条の4第3項第7号ロ又は法第63条第3項第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅の認定」という。)を受けようとする者は,住宅を新築した後に優良住宅認定申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,別表第3に掲げる設計図及び別表第4に掲げる図書その他必要な書類を添付しなければならない。

(優良住宅の認定の基準)

第7条 市長は,前条の優良住宅の認定の申請があった場合において,当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下この条において「認定基準」という。)に適合するか否かを調査し,認定基準に適合すると認めるときは認定するものとする。

2 前項の認定基準に適合しないとき,又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは,認定をしないものとする。

(認定済証の交付)

第8条 市長は,優良住宅の認定を行った場合は優良住宅認定済証(第4号様式)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第9条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は,正本及び副本の各1部とし,設計図には設計者が記名し,押印するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市優良宅地等認定事務施行規則(平成14年指宿市規則第21号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

宅地の設計図

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成区域位置図

造成区域の位置を表示した地図

50,000分の1以上

 

現況図

都市計画区域地形及び造成区域の境界並びに造成区域内及びその周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

造成計画平面図

造成区域の境界,切土又は盛土をする土地の部分,がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置,形状,幅員及びこう配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置,種類,材料,形状,内のり寸法,こう配,水の流れの方向,はけ口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設平面図

給水施設の位置,形状,内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ,こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは,それぞれの土質及びその地層の厚さ),切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

(1) 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ,盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

(2) 擁壁で覆われるがけ面については,土質に関する事項は示さないこと。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配擁壁の材料の種類及び寸法,裏込めコンクリートの寸法,透水層の位置及び寸法,擁壁を設置する前後の地盤面,基礎地盤の土質並びに基礎杭の地盤面,基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置,材料及び寸法

50分の1以上

 

別表第2(第2条関係)

宅地の添付図書

書類の種類

明示すべき事項

資格に関する申告書

申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格,設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格

造成区域内の土地登記事項証明書

 

造成区域内の公図の写し

 

別表第3(第6条関係)

住宅の設計図

書類の種類

明示すべき事項

縮尺

新築住宅の配置図

新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の付近見取図で方位,道路,目標となる地物を記載した図面

 

一団の宅地の配置図

一団の宅地内の道路,公園,空き地,住宅の敷地等を配置したもので面積計算上必要な事項を記載した図面及び面積計算表

1,000分の1以上

住宅の敷地の配置図

方位,敷地の境界線,浄化槽の位置,敷地内における家屋その他の位置を配置したもので面積計算上必要な事項記載した図面及び面積計算表

600分の1以上

各階平面図

方位,間取り,各室の用途,壁の位置及び種類,台所等の設備並びに面積計算上必要な事項を記載した図面

200分の1以上

別表第4(第6条関係)

住宅の添付図書

書類の種類

明示すべき事項

床面積計算書

各戸及び各階ごとに,居住部分と非居住部分との別,専有部分と共用部分との別,住宅部分と非住宅部分との別,延床面積,各階ごとの床面積,共有部分が床面積に占める比率

請負契約書

請負契約書その他の書類又はその写しで,住宅の建築費の証明となるもの

建築費計算書

総建築費及びその細目(本体工事,特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに認定基準に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの

確認通知書及び検査済証

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認通知書又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

資格に関する申告書

申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格,設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格

宅地の登記事項証明書

 

家屋の登記事項証明書

 

(令3規則10の3・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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指宿市優良宅地等認定事務施行規則

平成18年1月1日 規則第156号

(令和3年4月1日施行)