○指宿市営住宅管理条例
平成18年1月1日
条例第162号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 市営住宅の設置(第2条の2)
第2章 市営住宅の管理(第3条―第40条)
第3章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第41条―第47条)
第4章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第48条―第52条)
第5章 駐車場の管理(第53条―第61条)
第6章 補則(第62条―第66条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理について,法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市営住宅 市が建設,買取り又は借上げを行い,低額所得者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設で,法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
第1章の2 市営住宅の設置
(平24条例10・追加)
(設置)
第2条の2 市は,住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で入居させるために,市営住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。
2 市営住宅の名称及び位置は,別表のとおりとする。
(平24条例10・追加)
第2章 市営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第3条 市長は,入居者を公募する場合は,市役所の掲示板による掲示及び市の広報紙等をもって行うものとする。
2 前項の公募は,市営住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。
(公募の例外)
第4条 市長は,次に掲げる事由に係る者を,公募を行わず,市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 政令第5条各号に掲げる事由
ア 特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定める場合 214,000円
イ 市営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3) 市町村税を滞納していない者であること。
(4) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項に規定する入居者資格のある者のうち,その者以外に同居する者がない者が入居できる市営住宅の規格は,当該市営住宅(その市営住宅が共同住宅である場合にあっては,当該市営住宅の共用部分以外の部分に限る。)の床面積が60平方メートル以下の住宅とする。
(平21条例14・平24条例10・平24条例35・一部改正)
(平21条例14・平24条例10・一部改正)
(入居の申込み及び決定)
第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は,市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は,前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは,当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は,借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは,当該入居決定者に対し,当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け,適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由による場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は,前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を著しく超える場合においては,公開抽せんによって入居申込者を抽出する。
3 市長は,前項の規定によって抽出した者について住宅に困窮する実情を調査し,住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
(入居補欠者)
第9条 市長は,前条の規定により入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は,入居決定者が市営住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 市営住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者及び規則で定める要件を備えた連帯保証人(市長が適当と認める法人を含む。以下「連帯保証人」という。)の連署(連帯保証人が法人である場合は記名押印。第3項において同じ。)する誓約書を提出すること。
(2) 第18条第1項の規定により敷金を納付すること。
3 市長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号の規定による誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 市営住宅の入居決定者は,前項により通知された入居可能日から10日以内(婚姻の予約者にあっては3月以内)に入居しなければならない。ただし,特に市長の承認を受けたときは,この限りでない。
(令2条例13・一部改正)
(連帯保証人の変更等)
第11条 市営住宅の入居者は,連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,速やかに,当該連帯保証人を変更し,市長の承認を得なければならない。
(1) 死亡又は解散をしたとき。
(2) 破産手続開始の決定,失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
(3) 住所(法人にあっては,その所在地)又は居所が不明になったとき。
(4) 後見開始又は補佐開始の審判を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるものほか,市長が必要と認めてその変更を求めたとき。
(令2条例13・一部改正)
(同居の承認)
第12条 市営住宅の入居者は,当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,省令第11条で定めるところにより,市長の承認を得なければならない。
2 市長は,市営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは,前項の承認をしてはならない。
(平21条例14・平29条例22・一部改正)
(入居の承継)
第13条 市営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が,引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,省令第12条で定めるところにより,市長の承認を得なければならない。
2 市長は,市営住宅の入居者の地位を承継しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは,前項の承認をしてはならない。
(平21条例14・平29条例22・一部改正)
2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,政令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(平29条例22・一部改正)
(収入の申告等)
第15条 入居者は,毎年度,市長に対し収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は省令第7条に規定する方法によるものとする。
3 市長は,第1項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は,前項の認定に対し市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,市長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(平29条例22・一部改正)
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 市長は,次に掲げる特別の事情がある場合において,特に必要があると認めるときは,家賃を減額し,若しくは免除し,又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
2 入居者は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合,又は住宅を明け渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。
(督促状)
第17条の2 市長は,家賃を納付期限までに納めない者に対しては,納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(令2条例13・追加,令6条例44・一部改正)
(債権の放棄)
第17条の3 市長は,家賃の支払請求権のうち消滅時効が完成したものについて,消滅時効の援用がなく,かつ,当該消滅時効の起算日から5年を経過したときは,これを放棄することができる。
(令2条例13・追加,令6条例44・一部改正)
(敷金)
第18条 市長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
3 第1項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子を付けない。
(敷金の運用等)
第19条 市長は,敷金を国債,地方債又は社債の取得,預金,土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は,市の負担とする。
2 市長は,前項の規定にかかわらず,借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。
(1) 電気,ガス,水道,下水道及び温泉の使用料(共用部分に係るものを含む。)
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター,給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は,市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により,市営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは,入居者が原状に回復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第24条 入居者が市営住宅を引き続き1月以上使用しないときは,市長の定めるところにより,届出をしなければならない。
第25条 入居者は,市営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第26条 入居者は,市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第27条 入居者は,市営住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,市長の承認を得たときは,この限りでない。
2 市長は,前項の承認をするに当たり,入居者が当該市営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし,又は増築したときは,入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知するものとする。
3 入居者は,前2項の認定に対し,市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては,市長は,意見の内容を審査し,必要があれば当該認定を更正するものとする。
(平24条例10・一部改正)
(明渡し努力義務)
第29条 収入超過者は,市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は,前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(平29条例22・一部改正)
(高額所得者に対する明渡請求)
第31条 市長は,高額所得者に対し,期限を定めて,当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(平29条例22・一部改正)
(収入状況の報告の請求等)
第34条 市長は,第14条第1項若しくは第4項,第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第30条第4項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は金銭の減額若しくは免除又は徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予,第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者又はその雇主その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は,前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。
(平29条例22・一部改正)
(建替事業による明渡請求等)
第35条 市長は,市営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは法第38条第1項の規定により,除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第36条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定により,当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは,市長の定めるところにより,入居の申出をしなければならない。
(平29条例22・一部改正)
(平29条例22・一部改正)
(住宅の検査)
第39条 入居者は,市営住宅を明け渡そうとするときは,5日前までに市長に届け出て,市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第40条 市長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において,当該入居者に対し,当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで1月以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 第23条の規定に違反する行為をし,その是正のための市長の指示に従わなかったとき。
(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(8) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに,当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は,市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には,当該市営住宅の賃貸人に代わって,入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(平21条例14・令2条例13・一部改正)
第3章 市営住宅の社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第41条 市長は,社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては,当該社会福祉法人等に対して,市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は,前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第42条 社会福祉法人等は,前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは,市長の定めるところにより,市営住宅の使用目的,使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して,市長の許可を申請しなければならない。
2 市長は,社会福祉法人等から前項の申請があった場合には,当該申請に対する処分を決定し,当該社会福祉法人等に対して,当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を,許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は,前項の規定により,市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第43条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は,前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第45条 市長は,市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第46条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は,第42条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には,速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第47条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合において,市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用
(使用許可)
第48条 市長は,その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において,市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第49条 市長は,市営住宅を前条の規定により使用させる場合にあっては,当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。(以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。))第6条に定める基準に該当するものであって,自ら居住するため住宅を必要とするもののうち,現に同居し,又は同居しようとする親族があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(平21条例14・平24条例10・一部改正)
(準用)
第52条 第48条の規定による市営住宅の使用については,第49条から前条までに定めるもののほか,第3条,第4条,第7条から第13条まで,第16条から第27条まで,第34条から第40条まで及び第62条の規定を準用する。この場合において,第7条第1項中「前2条」とあるのは「第50条」と第17条第1項中「第31条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と,第34条第1項中「第14条第1項,第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は金銭の減額若しくは免除又は徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予,第31条第1項の規定による明渡しの請求,又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第51条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 駐車場の管理
第53条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は,この章に定めるところにより,行わなければならない。
(使用許可)
第54条 駐車場を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第55条 駐車場を使用する者は,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第40条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用の申込み)
第56条 前条に規定する条件を具備する者で,駐車場を使用することを希望するものは,市長の定めるところにより,駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は,前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し,その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用料)
第57条 駐車場の使用料は,近傍同種の駐車場の使用料を限度として別に市長が定めるものとする。
2 市長は,前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは,使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第58条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い,使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(保証金)
第59条 市長は,駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。
2 市長は,前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは,保証金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
(使用許可の取消し)
第60条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において,駐車場の使用許可を取り消し,又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第55条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第6章 補則
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第62条 市営住宅監理員は,市長が市職員のうちから任命する。
2 市営住宅監理員は,市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市長は,市営住宅監理員の職務を補助させるため,市営住宅管理人を置くことができる。
4 市営住宅管理人は,市営住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第63条 市長は,市営住宅の管理上必要があると認めるときは,市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において,現に使用している市営住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第64条 市長は,市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(委任)
第65条 この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第66条 市長は,入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市営住宅管理条例(平成9年指宿市条例第24号),山川町公営住宅管理条例(平成9年山川町条例第295号)又は開聞町町営住宅管理条例(平成8年開聞町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月26日条例第14号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。ただし,目次の改正規定,第1章の次に1章を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に入居の申込みをしている者については,改正後の指宿市営住宅管理条例第5条及び第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成24年12月19日条例第35号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月2日条例第22号)
この条例は,平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第13号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の督促状に係る督促手数料の支払請求権の放棄については,なお従前の例による。
別表(第2条の2関係)
(平24条例10・追加)
名称 | 位置 |
市営岩本団地 | 指宿市岩本693番地 |
市営弥次ヶ湯団地 | 指宿市十二町98番地 |
市営敷領団地 | 指宿市十町2270番地 |
市営宮ヶ浜団地 | 指宿市西方4697番地 |
市営高野原団地 | 指宿市十二町548番地4 |
市営迫田団地 | 指宿市十町2615番地 |
市営新西方団地 | 指宿市新西方726番地 |
市営堀切園団地 | 指宿市池田3891番地 |
市営大園原団地 | 指宿市西方2324番地 |
市営魚見団地 | 指宿市東方8448番地 |
市営湊川団地 | 指宿市西方4610番地 |
市営沖原団地 | 指宿市東方10738番地1 |
市営十町団地 | 指宿市十町169番地 |
市営道下団地 | 指宿市西方676番地1 |
市営中福良団地 | 指宿市東方1716番地8 |
市営第2大園原団地 | 指宿市西方2376番地 |
市営新田ふれあい団地 | 指宿市東方8753番地 |
市営土矢倉団地 | 指宿市山川福元558番地4 |
市営井手方団地 | 指宿市山川成川290番地1 |
市営上井手方団地 | 指宿市山川成川2580番地 |
市営成川永田団地 | 指宿市山川成川333番地1 |
市営成川団地 | 指宿市山川成川5207番地 |
市営小川団地 | 指宿市山川小川1591番地 |
市営徳光1号団地 | 指宿市山川岡児ヶ水218番地2 |
市営利永1号団地 | 指宿市山川利永329番地5 |
市営入野1号団地 | 指宿市開聞十町4801番地1 |
市営川尻1号団地 | 指宿市開聞川尻4982番地1 |
市営川尻2号団地 | 指宿市開聞川尻5008番地1 |
市営川尻3号団地 | 指宿市開聞川尻4877番地1 |
市営塩屋1号団地 | 指宿市開聞十町4569番地2 |
市営中組1号団地 | 指宿市開聞十町1457番地1 |
市営西開聞1号団地 | 指宿市開聞十町2517番地3 |
市営西開聞2号団地 | 指宿市開聞十町2499番地3 |
市営松原田1号団地 | 指宿市開聞十町2534番地1 |
市営松原田2号団地 | 指宿市開聞十町2705番地 |
市営松原田3号団地 | 指宿市開聞十町2523番地 |
市営松原田4号団地 | 指宿市開聞十町2535番地1 |