○指宿市営住宅家賃滞納整理事務処理要綱
平成18年1月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市の市営住宅家賃の滞納整理の事務処理について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納 家賃を納付期限までに納付しないことをいう。
(2) 滞納者 家賃を滞納している市営住宅の入居者及び退去者をいう。
(3) 法的措置 条件付使用許可取消し,支払命令,即決和解,調停,明渡し訴訟及び強制執行をいう。
(期限内納付等の周知)
第3条 市営住宅の家賃は,納付期限内に必ず納付すべきことを入居時に明確にするとともに,必要に応じて入居者にその旨を周知する。
(滞納者の把握)
第4条 市長は,家賃滞納者名簿及び家賃滞納整理票を必要に応じて作成し,滞納状況及び滞納者世帯の実情を的確に把握するものとする。
(督促状の送付)
第5条 市長は,滞納者に対しては,納付期限後20日以内に督促状(第1号様式)を送付する。
(催告書の送付)
第6条 市長は,家賃を3月以上滞納している者に対しては,催告書(第2号様式)を送付する。
(納付指導)
第7条 滞納者に対しては,戸別訪問,電話,文書呼出し等により納付指導を行う。
2 前項の場合においては,連帯保証人の所得状況等を十分勘案の上,行うものとする。
(納付誓約等)
第10条 3月以上の滞納者で一括納付が困難であると認められるものについては,納付誓約書(第7号様式)を提出させ,分割納付を認めることができる。
2 納付誓約書を提出した者については,家賃納付計画の履行状況を把握し,不履行が生じた場合は,直ちに納付を促すものとする。
(1) 家賃滞納月数が24月以上の者
(2) 家賃滞納額が30万円以上の者
(1) 納付誓約書を提出し,当該誓約書に従って納付を継続しており,3年又は家賃滞納月数のうちいずれかの短い期間内に滞納家賃の清算が見込まれる者
(2) 入居者又は同居者が疾病,療養等のため,多額の出費を余儀なくされていると認められる者
(3) 主たる生計維持者の死亡により,生活が極めて困窮していると認められる者
(4) 不慮の災害等に遭った者で生活の困窮が見込まれると認められるもの
(5) 前各号に掲げる者のほか,やむを得ない特別の事由があると認められる者
3 市長は,前項に該当すると認める場合において,必要に応じて本人から関係書類の提出を求めることができる。
(法的措置対象者の決定)
第12条 市長は,前条の規定により選定された候補者の中から法的措置を講ずるべき法的措置対象者(以下「対象者」という。)を決定する。
(法的措置対象者に対する措置)
第13条 市長は,対象者に対して最終通知書(第8号様式)を内容証明郵便により送付する。この場合において,必要と認められる場合は,その連帯保証人に対してもその旨の通知を行う。
(法的措置の実施)
第14条 最終通知書を送付した対象者が,当該納付期限までに滞納家賃を全額納入しない場合は,直ちに当該対象者に対して条件付使用許可取消通知書(第9号様式)を内容証明郵便により送付し,送付の日から1月を経過したにもかかわらず,当該通知にも応じず,納付する意思が認められない者については,連帯保証人を含めて家賃支払及び住宅明渡しに係る訴訟を提起する。
(和解)
第15条 対象者のうち,滞納家賃の全額又は一部を納付した者及び分割納付について納付誓約書を提出した者については,必要に応じて連帯保証人を含めて起訴前の和解(即決和解)の申立てを行う。
(支払命令)
第16条 対象者のうち,住宅明渡しを求める必要のない者に対しては,支払命令の申立てを行う。
(強制執行)
第17条 次に掲げる場合には,滞納者に対する強制執行の申立てを行う。
(1) 住宅明渡し等請求訴訟の判決に従わない場合
(2) 和解又は調停の条項について不履行があった場合
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市営住宅家賃滞納整理事務処理要綱(平成17年指宿市告示第40号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月27日告示第27号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成23年3月31日告示第46号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)
この告示は,平成31年3月29日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(平31告示34・全改)
(平20告示27・平23告示46・一部改正)
(平20告示27・平23告示46・一部改正)
(平20告示27・平23告示46・一部改正)
(平20告示27・平23告示46・一部改正)
(平23告示46・令3告示70の4・一部改正)
(平23告示46・一部改正)
(平20告示27・平23告示46・一部改正)