○指宿市特定公共賃貸住宅管理条例
平成18年1月1日
条例第163号
(趣旨)
第1条 この条例は,特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,指宿市特定公共賃貸住宅(以下「特定住宅」という。)の設置及び管理について,法令に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 特定住宅の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(1) 特定住宅 市が法第18条の規定により国の補助を受けて建設し,第6条に定める要件を満たす者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(入居者の募集方法)
第4条 市長は,次条に規定する場合を除き,入居者の公募を市役所の掲示板による掲示,市の広報紙等をもって行うものとする。
2 前項の公募に当たっては,市長は,特定住宅の所在地,戸数,規模,家賃,入居資格,申込方法,入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 市長は,次に掲げる事由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わず,特定住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失,不良住宅の撤去
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。
(入居者の資格)
第6条 特定住宅に入居することができる者は,次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 現に市内に居住し,又は居住しようとする者であること。
(2) 市町村税を滞納していない者であること。
(3) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。ただし,その者の実情に照らし特定住宅への入居が適切であると認められるものにあっては,この限りでない。
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) 入居の申込みをした日において,省令第6条又は第7条に規定する所得のある者であること。
(6) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(平21条例14・令2条例13・一部改正)
(入居の申込み)
第7条 前条に規定する入居資格のある者で特定住宅に入居しようとするものは,市長の定めるところにより,入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定住宅の戸数を超える場合には,抽選により入居者を選考する。
3 市長は,前2項の規定により入居者を決定したときは,その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知し,入居期日及び入居住宅を指定しなければならない。
(入居補欠者)
第9条 市長は,前条の規定により入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに,入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を決定する。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は,第8条第3項の規定による通知があった日から10日以内に,次に掲げる手続をしなければならない。ただし,やむを得ない理由がある場合は,市長の承認を得てその期間を延長することができる。
(1) 連帯保証人(市長が適当と認める法人を含む。)の連署(連帯保証人が法人である場合は記名押印。次項において同じ。)する誓約書を提出すること。
(2) 第15条第1項に規定する敷金を納付すること。
2 市長は,特別の事情があると認める者に対しては,前項第1号に規定する誓約書に連帯保証人の連署を必要としないものとすることができる。
(令2条例13・一部改正)
(家賃)
第11条 特定住宅の家賃は,別表第2のとおりとする。
(家賃の減免又は猶予)
第12条 市長は,家賃の減額若しくは免除又は徴収を猶予する必要があると認めた者に対して,当該家賃の減額若しくは免除又は徴収を猶予することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 特定住宅について改良を施したとき。
(家賃の納付)
第14条 家賃は,第8条第3項の規定により指定した入居期日から特定住宅を明け渡した日まで徴収する。
2 家賃は,毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分を納付しなければならない。
3 入居者が特定住宅に入居した場合,又は特定住宅を明け渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第21条に規定する検査の手続を経ないで住宅を立ち退いたときは,市長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。
(督促状)
第14条の2 市長は,家賃を納付期限までに納めない者に対しては,納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(令2条例13・追加,令6条例44・一部改正)
(債権の放棄)
第14条の3 市長は,家賃の支払請求権のうち消滅時効が完成したものについて,消滅時効の援用がなく,かつ,当該消滅時効の起算日から5年を経過したときは,これを放棄することができる。
(令2条例13・追加,令6条例44・一部改正)
(敷金)
第15条 市長は,入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用)
第16条 市長は,敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益は,共同施設の建設に要する費用に充てるなど入居者の共同の利便のために使用するよう努めるものとする。
(修繕費の負担)
第17条 特定住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。
(1) 電気,ガス及び水道の使用料(共用部分を含む。)
(2) 汚物及びごみの処理並びに浄化槽の使用及び維持管理に要する費用
(3) 共同施設の使用及び維持管理に要する費用
(入居者の保管義務)
第19条 入居者は,特定住宅の使用について必要な注意を払い,これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は,特定住宅を他の者に転貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
3 入居者は,特定住宅の用途を変更してはならない。
4 入居者は,特定住宅を模様替えし,又は増築してはならない。
(住宅を使用しないときの届出)
第20条 入居者は,特定住宅を引き続き1月以上使用しないときは,市長の定めるところにより届出をしなければならない。
(住宅の検査)
第21条 入居者は,特定住宅を明け渡そうとするときは,7日前までに市長に届け出て,市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第22条 市長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該入居者に対し,特定住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 特定住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで1月以上特定住宅を使用しないとき。
(5) 特定住宅の環境を乱し,他の入居者に著しく迷惑をかけ,市長が再三の制止その他の措置を命じたにもかかわらず,これに従わないとき。
(6) 第19条各項の規定に違反したとき。
(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により特定住宅の明渡し請求を受けた入居者は,速やかに当該特定住宅を明け渡さなければならない。
(平21条例14・一部改正)
(駐車場の使用許可)
第24条 駐車場を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(駐車場使用者の資格等)
第25条 駐車場を使用する者は,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 特定住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第22条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。
(平21条例14・一部改正)
(駐車場使用の申込み)
第26条 前条に規定する条件を具備する者で,駐車場を使用することを希望するものは,市長の定めるところにより,駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は,前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し,その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(駐車場使用者の決定)
第27条 市長は,前条第1項の規定による申込みをした者の数が,使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては,市長の定めるところにより,公正な方法で選考して,当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし,入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で,市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは,市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(駐車場使用許可の取消し)
第28条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には,駐車場の使用許可を取り消し,又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(3) 正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。
(4) 第25条に規定する使用者資格を失ったとき。
(5) 前各号に該当するほか,駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(立入検査)
第30条 市長は,特定住宅の管理上必要があると認めるときは,市長が指定した者に特定住宅の検査をさせることができる。
2 前項の検査において,現に使用している特定住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該特定住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第32条 市長は,入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の山川町地域活性化住宅管理条例(平成6年山川町条例第286号)又は開聞町特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年開聞町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月26日条例第14号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第13号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の督促状に係る督促手数料の支払請求権の放棄については,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平21条例14・一部改正)
名称 | 位置 |
特定前原団地 | 指宿市山川成川1152番地1 |
特定徳光団地 | 指宿市山川岡児ケ水218番地2 指宿市山川岡児ケ水230番地1 |
特定浜児ケ水団地 | 指宿市山川浜児ケ水451番地1 |
特定利永団地 | 指宿市山川利永329番地5 |
特定西開聞1号団地 | 指宿市開聞十町2517番地3 |
特定仙田1号団地 | 指宿市開聞仙田2374番地1 |
特定川尻2号団地 | 指宿市開聞川尻4986番地15 |
特定川尻3号団地 | 指宿市開聞川尻4877番地1 |
特定松原田4号団地 | 指宿市開聞十町2535番地1 |
特定入野1号団地 | 指宿市開聞十町4801番地1 |
特定脇1号団地 | 指宿市開聞十町3786番地2 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 家賃月額 |
特定前原団池 | 37,000円 |
特定徳光団地 | 37,000円 |
特定浜児ケ水団地 | 37,000円 |
特定利永団地 | 37,000円 |
特定西開聞1号団地 | 36,000円 |
特定仙田1号団地 | 36,000円 |
特定川尻2号団地 | 37,000円 |
特定川尻3号団地1・2号棟 | 36,000円 |
特定川尻3号団地3号棟 | 37,000円 |
特定松原田4号団地1・2・3・4・5・6号棟 | 36,000円 |
特定松原田4号団地7・8号棟 | 37,000円 |
特定入野1号団地 | 37,000円 |
特定脇1号団地 | 37,000円 |