○指宿市営賃貸住宅管理条例

平成18年1月1日

条例第164号

(趣旨)

第1条 この条例は,指宿市営賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の管理について,必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 賃貸住宅に入居できる者は,指宿市営住宅の入居要件に準ずるものとし,現に住宅に困窮していることが明らかな者で,別に規則で定めるものとする。

(入居許可)

第3条 入居者の決定は,前条に規定する入居者資格のある者で,入居を希望するもののうちから市長が選考により決定するものとする。

(入居の手続)

第4条 賃貸住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,入居決定者及び連帯保証人(市長が適当と認める法人を含む。)の連署(連帯保証人が法人である場合は記名押印。第3項において同じ。)する誓約書を提出しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,市長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

3 市長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項に規定する誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は,入居決定者が第1項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは,賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(令2条例13・一部改正)

(同居の承認)

第5条 賃貸住宅の入居者は,当該賃貸住宅への入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは,市長の承認を得なければならない。

2 市長は,賃貸住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは,前項の承認をしてはならない。

(平21条例14・一部改正)

(入居の承継)

第6条 賃貸住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が,引き続き当該賃貸住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,市長の承認を得なければならない。

2 市長は,賃貸住宅の入居者の地位を承継しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは,前項の承認をしてはならない。

(平21条例14・一部改正)

(家賃)

第7条 賃貸住宅の家賃は,別表に定める額とする。

(家賃の納付)

第8条 家賃は,入居指定の日から賃貸住宅を明け渡した日までとして,納付は市長の指定する月の末日までとする。

2 住宅を明け渡した場合において,その使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。

(督促状及び督促手数料)

第8条の2 市長は,家賃を納付期限までに納めない者に対しては,納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により,督促状を発したときは,手数料として1通につき100円を徴収する。

(令2条例13・追加)

(債権の放棄)

第8条の3 市長は,家賃及びこれに係る督促手数料の支払請求権のうち消滅時効が完成したものについて,消滅時効の援用がなく,かつ,当該消滅時効の起算日から5年を経過したときは,これを放棄することができる。

(令2条例13・追加)

(敷金)

第9条 市長は,入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には利子をつけない。

(平24条例11・追加)

(敷金の運用)

第10条 市長は,敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益は,共同施設の建設に要する費用に充てるなど入居者の共同の利便のために使用するよう努めるものとする。

(平24条例11・追加)

(修繕費用の負担)

第11条 賃貸住宅施設の修繕に要する費用(ふすまの張り替え,破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓,構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は,市の負担とする。

(平24条例11・旧第9条繰下)

(入居者の費用負担義務)

第12条 前条に規定する費用以外は,すべて入居者の負担とする。

(平24条例11・旧第10条繰下)

(入居者の保管義務等)

第13条 入居者は,賃貸住宅の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により,賃貸住宅が滅失し,又は損傷したときは,入居者が原状に回復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(平24条例11・旧第11条繰下)

第14条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平24条例11・旧第12条繰下)

第15条 入居者が賃貸住宅を引き続き1月以上使用しないときは,市長に届出をしなければならない。

(平24条例11・旧第13条繰下)

第16条 入居者は,賃貸住宅を他の者に貸し,又はその権利を他の者に譲渡してはならない。

(平24条例11・旧第14条繰下)

第17条 入居者は,賃貸住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認をするに当たり,入居者が当該賃貸住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに賃貸住宅を模様替えし,又は増築したときは,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平24条例11・旧第15条繰下)

(住宅の明渡請求)

第18条 市長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該入居者に対し,当該賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該賃貸住宅を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第5条第1項第6条第1項及び第13条から前条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(平21条例14・一部改正,平24条例11・旧第16条繰下・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平24条例11・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の開聞町町営賃貸住宅管理条例(平成12年開聞町条例第16号)又は山川町教職員住宅管理規則(昭和50年山川町規則第118号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月26日条例第14号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第13号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平21条例14・一部改正)

番号

所在地

構造

家賃月額

1

指宿市山川福元558番地4

コンクリートブロック造

12,000円

2

指宿市山川福元558番地4

コンクリートブロック造

12,000円

3

指宿市山川成川1152番地8

鉄筋コンクリート造

陸屋根平屋建

15,000円

4

指宿市山川岡児ケ水230番地1

コンクリートブロック造

12,000円

5

指宿市山川岡児ケ水230番地1

コンクリートブロック造

12,000円

6

指宿市山川浜児ケ水469番地1

コンクリートブロック造

12,000円

7

指宿市山川利永371番地3

コンクリートブロック造

12,000円

8

指宿市山川利永371番地3

コンクリートブロック造

12,000円

9

指宿市山川新栄町1番地88

木造瓦葺平屋建

30,000円

10

指宿市開聞十町2534番地1

簡易耐火2階建

10,000円

11

指宿市開聞十町2519番地18

木造平屋建

25,000円

指宿市営賃貸住宅管理条例

平成18年1月1日 条例第164号

(令和2年4月1日施行)