○指宿市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例
平成18年1月1日
条例第166号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき,指宿市消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,給与,服務及びその他必要な事項について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定員は,564人とする。
2 消防分団の名称,所轄区域及び定員の配置は,市長が別に定める。
(平20条例11・一部改正)
(団員の種別)
第2条の2 団員は,基本消防団員及び機能別消防団員とする。
2 基本消防団員は,機能別消防団員以外の全ての団員とする。
3 機能別消防団員は,市長が定める特定の消防事務に限り従事する団員とする。
(令元条例42・追加)
(団員の資格)
第3条 団員は,次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 本市に居住し,又は勤務する者
(2) 年齢満18歳以上の者
(3) 身体強健な者
(任命)
第4条 消防団長は,消防団の推薦に基づき市長が,その他の団員は,市長の承認を得て団長が任命する。
(平29条例5・一部改正)
(団長等の職務)
第5条 団長は,団員を統率し,団務を掌理する。
2 副団長は,団長を補佐し,団長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 分団長,副分団長,部長,ラッパ長及び班長は,各々上長の命を受け,団員を指揮して職務に従事する。
(団員資格の喪失)
第6条 団員であって次の各号のいずれかに該当するときは,団員の資格を失う。
(1) 所在不明となったとき。
(2) 禁錮拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(3) 心身に重大な故障を生じたとき。
(令6条例49・一部改正)
(退職)
第7条 団員が退職しようとするときは,書類をもって任命権者に願い出て,その許可を受けなければならない。
(報酬)
第8条 団員の報酬は,年額報酬及び出動報酬とし,別表第1別表に定める額とする。
(令4条例3・全改,令6条例49・一部改正)
(支給)
第9条 前条の報酬は,毎年度9月と3月にそれぞれ年額の2分の1を支給する。ただし,市長が必要と認める場合は,この限りでない。
2 年度の中途で団員となり,又は退職したときの報酬は,団員となった月から又は退職の月までの月割計算によって支給する。
(費用弁償)
第10条 団員が公務のため市外へ旅行したときは,その旅行について費用弁償を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は,指宿市職員等の旅費に関する条例(平成18年指宿市条例第49号。以下「旅費条例」という。)に規定する職員(市長,副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額とする。
3 前2項に定めるもののほか,費用弁償の支給については,旅費条例の例による。
(令4条例3・全改)
(服務規律)
第11条 団員は,団長の招集により出動し,職務に従事するものとする。
(招集を受けない場合)
第12条 団員は,招集の命を受けない場合であっても,水火災その他の災害の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところに従い,直ちに出動し,職務に従事しなければならない。
(解散)
第13条 出動した団員が解散する場合は,人員及び機械器具について所属上長の点検を受けなければならない。
(分限)
第14条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 分限の手続及び効果については,指宿市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年指宿市条例第27号)を準用する。
(懲戒)
第15条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当するときは,これを懲戒することができる。
(1) 消防に関する法令,条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) 団の運営上著しく支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,任命権者が不適当と認めるとき。
(区分)
第16条 前条の懲戒は,次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は,1年以内において期間を定めてこれを行う。
(公務災害補償)
第17条 団員が公務により死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し,若しくは障害の状態となった場合においては,その団員又はその者の遺族に対して損害を補償する。
2 公務災害補償については,鹿児島県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第34号)に基づき,補償を行う。
(平20条例11・一部改正)
(退職報償金)
第18条 団員が退職した場合においては,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金については,鹿児島県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第35号)に基づき,支給する。
(平20条例11・一部改正)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか,消防団に関する必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の指宿市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和29年指宿市条例第29号),山川町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和58年山川町条例第249号)又は開聞町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和41年開聞町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月28日条例第11号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の第4条の規定により任命され,この条例の施行の際現に団員である者は,改正後の第4条の規定により任命した団員とみなす。
附則(令和元年12月25日条例第42号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の年度に係る団員の報酬及び費用弁償について適用し,同日前の年度に係る団員の報酬及び費用弁償については,なお従前の例による。
附則(令和6年12月23日条例第49号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表別表第1(第8条関係)
(令4条例3・全改,令6条例49・旧別表第1・一部改正)
1 年額報酬
区分 | 報酬の額 |
団長 | 年額 186,900円 |
副団長 | 〃 132,400円 |
分団長 | 〃 121,000円 |
副分団長 | 〃 70,400円 |
部長(ラッパ長を含む。) | 〃 57,100円 |
班長 | 〃 53,000円 |
団員 | 〃 48,900円 |
機能別消防団員 | 〃 10,000円 |
2 出動報酬
区分 | 報酬の額 |
災害出動 (水火災・自然災害) | 1日 8,000円 |
災害出動 (水火災・自然災害) | 半日 4,700円 |
捜索,訓練,警戒 | 1回 4,700円 |
幹部会,講習会等 | 1日 4,700円(幹部会にあっては,当該額に800円を加算した額) |
別表第2 削除
(令元条例42)