○指宿市開聞コミュニティ消防センター条例

平成18年1月1日

条例第168号

(設置)

第1条 地域防災,研修活動等の拠点として地域住民の利用に供するため,消防センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 消防センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

開聞コミュニティ消防センター

指宿市開聞十町2867番地

(使用の許可)

第3条 開聞コミュニティ消防センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に際し条件を付すことができる。

(使用許可の条件)

第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理上又は運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,使用の許可を取り消し,使用を停止し,又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は使用の許可に付した条件に違反したとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は,故意又は重大な過失により施設を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(入場の制限)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者については,入場を拒絶し,又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(2) 感染症患者及びその疑いのある者

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか,センターの管理上支障があると認められる者

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の開聞町コミュニティ消防センター設置及び管理に関する条例(平成12年開聞町条例第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

指宿市開聞コミュニティ消防センター条例

平成18年1月1日 条例第168号

(平成18年1月1日施行)