○指宿市水利調査規程

平成18年1月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は,消火活動上必要な水利について適正な利用を図るため,その施設の調査に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査対象物)

第2条 調査の対象となる水利は,次のとおりとする。

(1) 市が設置している消火栓

(2) 市が所有する防火水槽

(3) 自然水利のうち,市長が指定した海岸,河川及び池沼

(調査要領)

第3条 水利の調査は,次により年2回以上,各消防分団の区域ごとに,調査日を指定して行うものとする。

(1) 分団長は,3人から5人までの調査班を設け,調査班の長(以下「班長」という。)の指揮により調査をさせる。

(2) 班長は,調査の結果を分団長に報告するとともに,その状況を記録した分団水利調査記録簿(別記様式)を分団長に提出するものとする。

(3) 分団長は,前号の報告により,補修その他必要な措置を要する場合は,団長を通じ市長に通知するものとする。

(水利の規制)

第4条 分団長は,管轄区域の水利について,適正な維持管理を行うため,水利の利用及びその他について規制をする必要がある場合は,団長を通じ市長に報告し,指示を受けるものとする。

(その他)

第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

画像

指宿市水利調査規程

平成18年1月1日 訓令第23号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第23号