○指宿市水利調査規程
平成18年1月1日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は,消火活動上必要な水利について適正な利用を図るため,その施設の調査に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査対象物)
第2条 調査の対象となる水利は,次のとおりとする。
(1) 市が設置している消火栓
(2) 市が所有する防火水槽
(3) 自然水利のうち,市長が指定した海岸,河川及び池沼
(調査要領)
第3条 水利の調査は,次により年2回以上,各消防分団の区域ごとに,調査日を指定して行うものとする。
(1) 分団長は,3人から5人までの調査班を設け,調査班の長(以下「班長」という。)の指揮により調査をさせる。
(2) 班長は,調査の結果を分団長に報告するとともに,その状況を記録した分団水利調査記録簿(別記様式)を分団長に提出するものとする。
(3) 分団長は,前号の報告により,補修その他必要な措置を要する場合は,団長を通じ市長に通知するものとする。
(水利の規制)
第4条 分団長は,管轄区域の水利について,適正な維持管理を行うため,水利の利用及びその他について規制をする必要がある場合は,団長を通じ市長に報告し,指示を受けるものとする。
(その他)
第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成18年1月1日から施行する。