○指宿市教育委員会公告式規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)規則,告示,その他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

(平27教委規則4・一部改正)

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は,会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは,番号,年月日,公布の旨の前文及び教育委員会名を記載して教育委員会の印を押し,教育長が署名するものとする。

3 規則の公布は,指宿市役所の掲示板に掲示して行う。

(平27教委規則4・一部改正)

(規則の施行)

第3条 規則は,当該規則に施行期日を定めるもののほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 第2条及び前条の規定は,公表を要する教育委員会の告示及び他の規程の公告に準用する。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

指宿市教育委員会公告式規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号