○指宿市教育委員会の権限に属する不利益処分に関する審査請求の審査に係る事務の委任に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第3号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき,鹿児島県人事委員会が行う不利益処分に関する審査請求の審査に関し,指宿市教育委員会が当事者として行う事務を,教育長に委任する。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第5号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月25日教委規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

指宿市教育委員会の権限に属する不利益処分に関する審査請求の審査に係る事務の委任に関する規…

平成18年1月1日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第5号
平成28年1月25日 教育委員会規則第1号